○八代市日奈久観光交流施設条例施行規則

平成23年10月6日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市日奈久観光交流施設条例(平成23年八代市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 八代市日奈久観光交流施設(以下「交流施設」という。)の施設(観光案内所を除く。次項及び次条第1項において同じ。)の利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 交流施設の施設の利用の準備及び利用後の原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定により交流施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市日奈久観光交流施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、施設等を利用しようとする日の3月前(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、施設等の利用の許可をするときは、八代市日奈久観光交流施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、八代市日奈久観光交流施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認め、又は取消しの申請を承認したときは、変更の申請を適当と認めるときにあっては八代市日奈久観光交流施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を、取消しの申請を承認したときにあっては八代市日奈久観光交流施設利用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第11条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、施設等の利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が定める期日までに納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料を減額することができる場合は、各種団体が条例第1条に規定する目的に適合して利用をする場合とする。

2 条例第12条の規定により使用料を免除することができる場合は、前項の利用をする場合であって、営利を伴わないときとする。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八代市日奈久観光交流施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用料の減額又は免除を認めるときは、八代市日奈久観光交流施設使用料減免通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、既に納付された使用料の額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 条例第13条第1号又は第3号に該当する場合 100分の100

(2) 条例第13条第2号に該当する場合 100分の60

2 前項の規定にかかわらず、条例第10条第1号から第4号までの規定により利用の許可を取り消したとき(同条第3号の規定により条例第8条第3号又は第4号の規定に該当するに至ったことをもって利用の許可を取り消したときを除く。)は、既に納付された使用料は、還付しない。

(届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損したとき。

(2) 施設等において災害その他事故が発生したとき。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで、第7条第8条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第6条から第9条まで及び別表の規定の適用については、第6条の見出し、第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「条例第11条第2項に規定する附属設備の使用料」とあるのは「附属設備の利用に係る利用料金」と、別表中「附属設備使用料」とあり、「使用料」とあるのは「附属設備の利用に係る利用料金」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、条例の公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備使用料

区分

単位

使用料(1コマ当たり)

音響設備

一式

1,040円

舞台照明設備

一式

1,040円

器具持込電源料

1キロワット

310円

備考 コマとは、条例別表に定める利用時間区分(午前、午後、夜間)それぞれをいう。

様式(省略)

八代市日奈久観光交流施設条例施行規則

平成23年10月6日 規則第24号

(令和5年3月24日施行)