○八代市日奈久観光交流施設条例
平成23年10月6日
条例第30号
(設置)
第1条 歴史的建物を日奈久地域観光の拠点として活用し、観光情報の発信及び観光客と市民との交流促進による観光振興を行い、もって地域の活性化を図ることを目的として、八代市日奈久観光交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市日奈久観光交流施設
位置 八代市日奈久中町516番地
(業務)
第3条 交流施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光案内所業務に関すること。
(2) 交流施設の施設(観光案内所を除く。)及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(休館日)
第4条 交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 観光案内所 午前9時から午後5時30分まで
(2) 舞台、多目的ホールA、多目的ホールB、交流スペース及び屋外スペース 午前9時から午後10時(午後5時以降の利用について第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者がないときは、それぞれ午後5時30分)まで
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は交流施設の施設若しくは附属設備を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかける物品を携帯し、又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を同伴する者
(3) その他市長が入館の制限の必要があると認める者
(利用の許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理運営上支障があるとき。
(4) その他利用の制限の必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第三者に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用の許可の条件に違反したとき。
(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 利用日の4日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。
(指定管理者による管理)
第14条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設等の利用の許可に関すること。
(3) 交流施設の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者が、利用者の管理責任の範囲において施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第19条 この条例の規定に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第14号で平成24年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第11条、第16条関係)
施設使用料
利用時間区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |
舞台 | 470円 | 620円 | 620円 | 1,570円 | 150円 |
多目的ホールA | 620円 | 830円 | 830円 | 2,090円 | 200円 |
多目的ホールB | 620円 | 830円 | 830円 | 2,090円 | 200円 |
交流スペース | 310円 | 410円 | 410円 | 1,040円 | 100円 |
屋外スペース | 620円 | 830円 | 830円 | 2,090円 | 200円 |
備考
1 時間外とは、午前9時前、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時以降をいう。
2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間までに連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。
3 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物を行う場合(各種団体が第1条に規定する目的に適合して利用をする場合を除く。)の使用料は、上記の使用料の10割増とする。