○八代市五家荘観光施設条例施行規則

平成23年10月6日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市五家荘観光施設条例(平成23年八代市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 五家荘平家の里、緒方家、左座家及び久運子古代の里の山のくらしと芸能の資料室の展示物を観覧する者は、入場の際、観覧料の納付と引き換えに観覧券の交付を受けるものとする。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定により五家荘平家の里、緒方家、久連子古代の里、五家荘渓流キャンプ場、五家荘草花資料館、五家荘自然塾及び梅の木轟公園管理施設の施設並びに五家荘渓流キャンプ場の附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市五家荘観光施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、施設等を利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日から起算して5日前まで(当該期間の初日又は末日が休業日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休業日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休業日でない日とする。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、施設等の利用を許可するときは、八代市五家荘観光施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、八代市五家荘観光施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認めるときは、八代市五家荘観光施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第12条ただし書に規定する五家荘渓流キャンプ場の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(観覧料等の減免)

第7条 条例第13条の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けた者(これらの者につきそれぞれ1人の介助者を含む。)が観覧する場合 全額

(2) 教育課程に基づく学習活動として市内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにそれらの引率者が観覧する場合 全額

(3) その他市長が特別な理由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催する行事のために利用する場合 全額

(2) その他市長が特別な理由があると認める場合 その都度市長が定める額

3 観覧料又は使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八代市五家荘観光施設観覧料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる場合の観覧料の免除にあっては、身体障害者手帳等の提示をもってこれに代えることができる。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第17条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第2条第6条前条及び別表の規定の適用については、第2条及び前条第1項中「観覧料」とあるのは「展示物の観覧に係る利用料金」と、第6条の見出し、前条第2項及び別表中「使用料」とあるのは「利用に係る利用料金」と、第6条中「条例第12条ただし書に規定する五家荘渓流キャンプ場の附属設備の使用料」は「五家荘渓流キャンプ場の附属設備の利用に係る利用料金」と、前条の見出し中「観覧料等」とあり、同条第3項中「観覧料又は使用料」とあるのは「利用料金」と、同項ただし書中「観覧料の」とあるのは「展示物の観覧に係る利用料金の」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(五家荘平家の里条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 五家荘平家の里条例施行規則(平成17年八代市規則第57号)

(2) 五家荘渓流キャンプ場条例施行規則(平成17年八代市規則第60号)

(3) 久連子古代の里条例施行規則(平成17年八代市規則第62号)

(五家荘平家の里条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の五家荘平家の里条例施行規則、五家荘渓流キャンプ場条例施行規則及び久連子古代の里条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

用具

単位

附属設備の使用料

ポータブルガスコンロ

1台

310円

バーベキューセット

1セット

1,040円

コッヘル

1個

410円

なべ(大)

1個

310円

なべ(小)

1個

310円

はんごう

1個

100円

キャンプ皿セット(6枚組)

1セット

100円

食器(おわん)セット(10組)

1セット

100円

コップセット(五つ組)

1セット

100円

箸・スプーンセット

1セット

100円

1人前セット(皿(1)、おわん(1)、コップ(1)、箸(1)、スプーン(1))

1セット

100円

ボウル

1個

50円

ざる

1枚

50円

フライパン(鉄製)

1枚

150円

フライ返し(パール)

1本

150円

まな板

1枚

100円

包丁

1本

50円

やかん(5リットル)

1口

100円

ポット

1口

200円

きゅうす

1口

100円

しゃもじ

1本

50円

お玉

1本

50円

調味料かご

1個

50円

用具収納かご

1個

200円

寝袋(封筒タイプ)

1袋

410円

寝袋(人形タイプ)

1袋

410円

毛布

1枚

200円

封筒型シーツ

1枚

200円

テント用ランプ

1台

310円

なた

1柄

100円

のこぎり

1柄

100円

様式(省略)

八代市五家荘観光施設条例施行規則

平成23年10月6日 規則第23号

(令和5年3月24日施行)