○八代市五家荘観光施設条例

平成23年10月6日

条例第27号

(設置)

第1条 本市の観光振興並びに青少年の健全な育成、地域文化の伝承及び若者の定住に資する施設として五家荘平家の里、緒方家、左座家、久連子古代の里、五家荘渓流キャンプ場、五家荘草花資料館、五家荘自然塾及び梅の木轟公園管理施設(以下これらを「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五家荘平家の里

八代市泉町樅木160番地1

緒方家

八代市泉町椎原46番地

左座家

八代市泉町仁田尾64番地

久連子古代の里

八代市泉町久連子72番地

五家荘渓流キャンプ場

八代市泉町樅木77番地1

五家荘草花資料館

八代市泉町樅木106番地9

五家荘自然塾

八代市泉町仁田尾25番地

梅の木轟公園管理施設

八代市泉町葉木94番地

(業務)

第3条 観光施設は、次に掲げる業務(緒方家にあっては第1号及び第3号から第5号までに、左座家にあっては第3号及び第5号に、五家荘草花資料館にあっては第3号から第5号までに、五家荘渓流キャンプ場、五家荘自然塾及び梅の木轟公園管理施設にあっては第4号及び第5号に掲げる業務)を行う。

(1) 農産物等の展示及び販売の受託に関すること。

(2) 地域食材等の提供に関すること。

(3) 泉地域の文化及び自然に係る資料の展示に関すること。

(4) 五家荘平家の里、緒方家、久連子古代の里、五家荘渓流キャンプ場、五家荘草花資料館、五家荘自然塾及び梅の木轟公園管理施設の施設並びに五家荘渓流キャンプ場の附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(休業日)

第4条 観光施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、同項に規定する休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(開業時間)

第5条 五家荘平家の里、緒方家、左座家、久連子古代の里及び五家荘草花資料館の開業時間は、次に掲げる月の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 4月から11月までの月 午前9時から午後5時30分まで

(2) 12月から3月までの月 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項に規定する開業時間を変更することができる。

(観覧料)

第6条 五家荘平家の里、緒方家、左座家及び久連子古代の里の山のくらしと芸能の資料室の展示物の観覧料は、別表第1のとおりとする。

2 五家荘草花資料館の展示物の観覧料は、無料とする。

(入場の制限)

第7条 市長は、観光施設の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可を行わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 観光施設の管理運営上支障があるとき。

(4) その他利用の制限の必要があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第三者に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用の許可の条件に違反したとき。

(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

(使用料)

第12条 施設等の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、五家荘渓流キャンプ場の附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(観覧料等の減免)

第13条 市長は、公益上必要があると認めるときは、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第14条 既に納付された観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、還付することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、観光施設の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は五家荘平家の里、緒方家、左座家、久連子古代の里及び五家荘草花資料館の開業時間を変更することができる。

3 第1項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が観光施設の管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が観光施設の管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 展示物の観覧及び施設等の利用の許可に関すること。

(3) 観光施設の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 市長は、第6条及び第12条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第11条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第19条 展示物を観覧する者又は利用者が故意又は過失により展示物又は施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第20条 この条例の規定に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(五家荘平家の里条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 五家荘平家の里条例(平成17年八代市条例第106号)

(2) 五家荘渓流キャンプ場条例(平成17年八代市条例第109号)

(3) 緒方家及び左座家保存条例(平成17年八代市条例第110号)

(4) 五家荘自然塾条例(平成17年八代市条例第111号)

(5) 久連子古代の里条例(平成17年八代市条例第114号)

(五家荘平家の里条例等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、現に前項の規定による廃止前の五家荘平家の里条例、五家荘渓流キャンプ場条例、緒方家及び左座家保存条例、五家荘自然塾条例及び久連子古代の里条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市五家荘観光施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の展示物の観覧に係る観覧料、五家荘平家の里(食堂・売店に限る。)、緒方家、久連子古代の里(食堂・売店に限る。)及び梅の木轟公園管理施設の利用に係る使用料並びに五家荘平家の里(食堂・売店を除く。)、久連子古代の里(食堂・売店を除く。)、五家荘渓流キャンプ場及び五家荘自然塾の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の展示物の観覧に係る観覧料、五家荘平家の里(食堂・売店に限る。)、緒方家、久連子古代の里(食堂・売店に限る。)及び梅の木轟公園管理施設の利用に係る使用料並びに五家荘平家の里(食堂・売店を除く。)、久連子古代の里(食堂・売店を除く。)、五家荘渓流キャンプ場及び五家荘自然塾の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第6条関係)

施設名

区分

観覧料

五家荘平家の里

高校生以上

410円

小・中学生

200円

緒方家・左座家・久連子古代の里

高校生以上

200円

小・中学生

100円

備考

1 小学生未満は、無料とする。

2 20人以上で観覧する場合の観覧料の額は、観覧する者それぞれの所定の観覧料の8割に相当する額とする。

別表第2(第12条関係)

五家荘平家の里

区分

使用料

食堂・売店

1月当たり18,850円

能舞台

1日当たり7,120円

フリースペース

物品の販売を行う場合

売上金額の100分の30に100分の110を乗じて得た額

営利を目的とする用途(販売行為を除く。)で使用する場合

1時間当たり1区画につき100円

営利を目的としない用途で使用する場合

1時間当たり1区画につき50円

備考

1 1区画は20平方メートルとする。

2 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

緒方家

区分

使用料

売店

1月当たり5,230円

久連子古代の里

区分

使用料

食堂・売店

1月当たり10,470円

民舞伝承館

1日当たり5,340円

フリースペース

物品の販売を行う場合

売上金額の100分の30に100分の110を乗じて得た額

営利を目的とする用途(販売行為を除く。)で使用する場合

1時間当たり1区画につき100円

営利を目的としない用途で使用する場合

1時間当たり1区画につき50円

備考

1 1区画は20平方メートルとする。

2 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

五家荘渓流キャンプ場

区分

使用料

キャンプ場

高校生以上

200円

小・中学生

100円

テント(6人用)

宿泊

1張当たり2,090円

持込みテント

宿泊

1張当たり1,040円

バンガロー

宿泊

1棟当たり10,470円

休憩(5時間以内)

1棟当たり2,610円

備考

1 小学生未満のキャンプ場使用料は、無料とする。

2 20人以上でキャンプ場を利用する場合のキャンプ場の使用料の額は、利用者それぞれの所定の使用料の8割に相当する額とする。

3 宿泊する場合のテント、持込みテント及びバンガローの利用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。

4 バンガローに宿泊する人数が6人を超えるときは、当該超える人数に510円を乗じて得た額を加算する。

五家荘草花資料館

区分

使用料

休憩室

物品の販売を行う場合

売上金額の100分の30に100分の110を乗じて得た額

営利を目的とする用途(販売行為を除く。)で使用する場合

1時間当たり410円

備考

1 営利を目的としない用途で使用する場合の使用料は、無料とする。

2 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

五家荘自然塾

区分

使用料

宿泊室

一般

1泊につき1人当たり1,570円

小・中学生 高校生

1泊につき1人当たり1,040円

フリースペース

物品の販売を行う場合

売上金額の100分の30に100分の110を乗じて得た額

営利を目的とする用途(販売行為を除く。)で使用する場合

1時間当たり1区画につき100円

営利を目的としない用途で使用する場合

1時間当たり1区画につき50円

研修室

 

1日当たり2,090円

もやい室

 

1日当たり3,140円

備考

1 小学生未満の宿泊室使用料は、無料とする。

2 宿泊室の利用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。

3 1区画は20平方メートルとする。

4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

梅の木轟公園管理施設

区分

使用料

多目的室A・B

1月当たり5,230円

備考 多目的室A・Bの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

八代市五家荘観光施設条例

平成23年10月6日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)