○八代市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成23年3月24日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経済文化交流部長等に対する補助執行)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を経済文化交流部長、経済文化交流部次長及び文化振興課の職員に補助執行させる。
(1) 文化財の保護に関すること。
(2) 文化財の指定及び管理に関すること。
(3) 文化財の調査及び研究並びに文化財資料の保管に関すること。
(4) 文化財の保存計画及び整備に関すること。
(5) 文化財保護の啓発に関すること。
(6) 埋蔵文化財の調査及び指導に関すること。
(7) 文化財収蔵庫等の維持管理に関すること。
(市民活動政策課職員に対する補助執行)
第3条 法第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を市民活動政策課の職員に補助執行させる。
(1) 八代市立学校体育施設条例(平成17年八代市条例第69号)第2条における体育施設の利用許可に関すること。
(2) 八代市赤星公園条例(平成17年八代市条例第88号)第3条における社会教育施設の利用許可に関すること。
(3) 八代市社会教育センター条例(平成17年八代市条例第93号)第3条における社会教育施設の利用許可に関すること。
(補助執行に係る事務の処理)
第4条 補助執行に係る事務の処理については、八代市教育委員会事務専決規程(平成17年八代市教育委員会訓令第2号)の規定を準用する。
(補助執行の制限)
第5条 補助執行に係る事務であっても、その処理に当たり疑義のある事項又は異例と認められる事項については、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。