○八代市教育委員会事務専決規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が八代市教育長(以下「教育長」という。)に対して事務の処理を委任した事項の中から決裁の権限と責任の所在を明確にし、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 専決 教育委員会の補助機関たる職員が自らの判断に基づき、あらかじめ認められた一定の範囲内において、常時、意思決定することをいう。
(2) 専決権者 専決を行うことができる者をいう。
(3) 代決 教育長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 決裁を要する事案について、決裁権者が総合的に判断して適確な決裁をすることができるように関係課に意見を求めることをいう。
(5) 課かい長 八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する課及び組織規則第9条に規定する教育機関(図書館、学校、幼稚園、学校給食センター及び公民館を除く。以下同じ。)の長(博物館未来の森ミュージアムにあっては副館長)をいう。
(専決事項)
第3条 教育長の専決する事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 教育委員会に提出する議案(法令審議委員会に付すものを除く。)の決定
(2) 内部委員会の設置及び廃止及び委員の任免
(3) 非常勤特別職の職員の任免
第4条 教育長、教育部長、課かい長及び係長の専決する事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 予算の執行に関する事項については、別表第1のとおりとする。
(2) 前号に定めるもののほか教育部長、課かい長及び係長の共通して専決する事項は、八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)別表第1の規定中部長、課長、係長及び合議先の欄を準用する。この場合において、同表1庶務に関する事項の表第17号中「財政課長(補助金等の交付に係るもののみ)」とあるのは「財政課長(補助金等の交付に係るもののみ) 教育政策課長」と、同表第18号及び第37号中「文書統計課長」とあるのは「教育政策課長」と、同訓令別表第1 2組織及び人事に関する事項の表第13号中「人事課長」とあるのは「教育政策課長」と、同表第18号及び第19号中「人事課長」とあるのは「人事課長 教育政策課長」と読み替えるものとする。
2 教育長(市長及び副市長を含む。)の決裁を要する事項は、教育部長を経由しなければならない。
3 前項の決裁を要する事項のうち、別に定めるものについては、教育政策課長の合議を経なければならない。
第5条 小学校長、中学校長、特別支援学校長及び幼稚園長の専決する事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 予算の執行に関する事項については、別表第3のとおりとする。
2 事務センター長及び共同実施主任の専決する事項は、別表第4に定めるとおりとする。
第6条 専決事項といえども特に重要又は異例にわたるもの若しくは各課かい間で意見を異にするものは上司の指揮を受けなければならない。
(教育長の専決事項の代決)
第7条 教育長の専決事項で教育長が不在のときは教育部長が、教育長及び教育部長がともに不在のときは教育部次長が、その事案を代決する。
(教育部長の専決事項の代決)
第8条 教育部長の専決事項で教育部長が不在のときは教育部次長が、教育部長及び教育部次長がともに不在のときは主管課かい長が、その事案を代決する。
(課かい長の専決事項の代決)
第9条 課かい長の専決事項で課かい長が不在のときの代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課長補佐を置く課においては課長補佐が、課長補佐が不在のときは主管係長がその事案を代決することができる。
(2) 課長補佐を置かない課においては、主管係長がその事案を代決することができる。
(3) 前2号のいずれにも該当しない課においては、あらかじめ課かい長が指定した職員がその事案を代決することができる。
(代決の制限)
第10条 代決は、特に重要又は異例に属する事案については、これをすることができない。ただし、あらかじめその処理につき決裁権者の指示を受けた事案又は特に急を要する事案については、この限りでない。
(代決後の手続)
第11条 代決した事案は、代決者が当該文書に「後閲」の印を押し、又は朱書し、速やかに当該事案の決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。
(合議)
第12条 合議は、あらかじめ十分協議の上、次に掲げる専決事項の区分に応じ、当該各号に定める順序により行わなければならない。
(1) 課かい長の専決事項 主管課かい長を経て他の課かい長(市長部局に所属する課長を含む。)に合議
(2) 教育長の決裁及び教育部長の専決を要するもののうち、他の課かい長に合議する事項 主管課かい長を経て当該他の課かい長に合議
(3) 教育長の決裁及び教育部長の専決を要するもののうち、市長部局の部(公室)長及び課長に合議する事項 教育部長を経て当該市長部局の部(公室)長及び課長に合議
2 合議を受けた者は、特別の事情のある場合を除くほか、直ちに当該事案を処理しなければならない。
3 合議を受けた者は、その事案について異議があるときは主管課かいと協議しなければならない。この場合において、双方の意見が一致しないときは、主管課かいは、その意見を具して上司の指示を受けて処理しなければならない。
4 主管課かいは、合議の途中において決裁を受けようとする事案の内容を変更する必要が生じた場合又は廃案することとなった場合は、既に合議を経た他の課かい長(当該事案が市長部局の部(公室)長又は課長の合議を経たものであるときは、当該市長部局の部(公室)長又は課長を含む。)にその旨を通知しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の八代市教育委員会事務専決規程の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年2月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市教育委員会事務専決規程及び八代市教育委員会文書規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(八代市教育委員会事務専決規程第4条第3項の運用についての一部改正)
2 八代市教育委員会事務専決規程第4条第3項の運用について(平成17年八代市教育委員会訓令第3号)の一部を次のように改正する。
第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
附則(令和2年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月20日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月20日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
予算執行専決区分
節及び細節 | 予算執行伺を省略できないもの | 予算執行伺専決区分 | ||||
教育長 | 教育部長 | 課かい長 | 合議 | |||
1 報酬 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | |||||
4 共済費 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | |||||
5 災害補償費 | ○ | ○ | 教育政策課長 人事課長 | |||
7 報償費 | ○ | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
8 旅費 | 費用弁償 | 旅行命令及び旅行依頼伺による。 | ○ | |||
普通旅費 | 教育長、教育委員及び教育部長の旅費 | 総括審議員、教育部次長、首席審議員、政策調整審議員、理事、教育審議員及び課かい長の旅費 | 左記以外の職員の旅費 | |||
特別旅費 | 教育長、教育委員及び教育部長の旅費 | 総括審議員、教育部次長、首席審議員、政策調整審議員、理事、教育審議員及び課かい長の旅費 | 左記以外の職員及び職員以外の者の旅費 | |||
9 交際費 | 交際費 | ○ | ○ | |||
見舞金 | ○ | ○ | ||||
10 需用費 | 消耗品費 | ○ | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
燃料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
食糧費 | ○ (3万円を超えるもの) | ○ | ||||
印刷製本費 | ○ (3万円を超えるもの) | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
光熱水費 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | |||||
修繕料 | ○ | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
賄材料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
飼料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
医薬材料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
11 役務費 | 通信運搬費 | ○ (運搬費のうち契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
広告料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
手数料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
筆耕翻訳料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
保険料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
12 委託料 | ○ (設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る業務委託を除く。) | 3,000万円未満 | 500万円未満 | |||
13 使用料及び賃借料 | ○ (契約を要するもの) | 3,000万円未満 | 100万円未満 | |||
15 原材料費 | ○ (契約を要するもの | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
17 備品購入費 | ○ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | ○ (出席負担金及び年会費を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
補助金 | ○ | 3,000万円未満 | 500万円未満 | |||
交付金 | ○ | 3,000万円未満 | 500万円未満 | |||
19 扶助費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
20 貸付金 | ○ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | ○ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
補填金 | ○ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ (繰上償還のみ) | ○ | ||||
24 積立金 | ○ (利子積立を除く。) | ○ | ||||
26 公課費 | ○ (自動車重量税を除く。) | ○ | ||||
27 繰出金 | ○ | ○ | 財務部長 財政課長 |
備考
1 増額の予算執行伺にあっては変更後の総額に、減額の予算執行伺にあっては変更前の総額による専決区分による。
2 支出負担行為及び支出命令は、主管課かい長限りで専決することができる。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項に規定する随意契約(同項第1号に掲げるものを除く。)に係るものについては、契約検査課長(当該随意契約に係るものの専決区分が教育部長以上のものにあっては、財務部長及び契約検査課長)の合議を経るものとする。
4 八代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年八代市条例第5号)第2条に規定する契約の締結に係るものについては、財政課長(当該契約の締結に係るものの専決区分が教育部長以上のものにあっては、財務部長及び財政課長)の合議を経るものとする。
別表第2(第4条関係)
1 教育政策課
決裁事項 | 専決区分 | 指定合議先 | |||
教育長 | 教育部長 | 課かい長 | 係長 | ||
(1) 教育委員会の招集の決定及び議案の提出 | ○ |
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|
(2) 公印の管守の総括 |
|
| ○ |
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|
(3) 受入れ職員の給料格付及び調整額の決定 | ○ |
|
|
| 人事課長 |
(4) 市費職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の認定 |
|
| ○ |
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|
(5) 市費職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認 |
| ○ |
|
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(6) 市費職員の病気休暇、介護休暇、組合休暇及び自己啓発等休業の承認 | 教育部長 | 教育部次長・課長 | その他の職員 |
|
|
(7) 公立学校共済組合に係る事務の処理 |
|
| ○ | 軽易 |
|
(8) 学校及び幼稚園予算の予算配分通知 |
|
| ○ |
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|
(9) 地方教育調査及び地方教育行政調査 |
|
| ○ |
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|
(10) 学校体育施設の利用許可(学校長の専決に係るものを除く。) |
|
| ○ |
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(11) 学校給食会との連絡調整 |
|
| ○ |
|
|
(12) 食物アレルギー対応の決定 |
| ○ |
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(13) その他他課の所管に属しない事務の処理 |
|
| ○ |
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(14) 各課かい及び教育機関との連絡調整 |
|
| ○ |
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2 学校教育課
(1) 学校訪問実施要項の策定 |
|
| ○ |
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(2) 県費負担教職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認 |
| ○ |
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|
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(3) 県費負担教職員の(年次休暇を除く。)休暇の承認 | 校長 |
| その他の職員 |
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|
(4) 県費負担教職員の休職及び復職の内申 | ○ |
|
|
|
|
(5) 県費負担教職員の公務災害の認定請求 |
| ○ |
|
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|
(6) 学級編制表作成 | ○ |
|
|
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|
(7) 県費負担教職員及び幼稚園教員の人事異動案作成 | ○ |
|
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(8) 県費負担教職員の臨時的任用内申 | 採用 |
| 退職 |
|
|
(9) 県費負担教職員の人事記録の加除訂正 |
|
| ○ |
|
|
(10) 県費負担教職員の昇給昇格の内申 |
|
| ○ |
|
|
(11) 免許外教科担任の申請 |
|
| ○ |
|
|
(12) 他市町村との区域外就学の合議 |
|
| ○ |
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|
(13) 通学する学校の指定及び変更 |
|
| ○ |
|
|
(14) 修学旅行計画の承認 |
|
| ○ |
|
|
(15) 県費負担教職員の事故に係る県への報告 | 重大 |
| 軽易 |
|
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(16) 教科用図書選定委員の推薦 |
|
| ○ |
|
|
(17) 研究学校の指定 | ○ |
|
|
|
|
(18) 研修計画(市実施)の策定 |
| ○ |
|
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|
(19) 研修(県実施)受講者の推薦 | 長期 |
| 短期 |
|
|
(20) 準要保護児童生徒の認定 |
|
| ○ |
|
|
(21) 叙位叙勲の申請 | ○ |
|
|
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|
(22) 児童、生徒、園児及び教職員等の健康診断の実施計画の策定 |
|
| ○ |
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(23) 就学時健康診断の実施 |
|
| ○ |
|
|
(24) 児童、生徒及び園児の事故報告 | 重大 |
| 軽易 |
|
|
(25) 委員会名をもってする後援、協賛等の決定 | ○ |
3 教育施設課
(1) 学校教育施設整備計画の決定 | ○ |
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|
(2) 学校教育施設の設置及び廃止 | ○ |
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(3) 学校施設維持管理計画の策定 |
|
| ○ |
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4 生涯学習課
(1) 各社会教育学級の開設及び講座、講演等の決定 |
|
| ○ |
|
|
(2) 成人式の計画の決定 |
|
| ○ |
|
|
(3) 生涯学習推進計画の決定 |
| ○ |
|
|
|
(4) 公民館の行事の許可及び結果報告の承認 |
|
| ○ |
|
|
(5) 公民館管理人業務報告 |
|
| ○ |
|
|
(6) 社会同和教育に係る計画の決定 |
| ○ |
|
|
|
(7) 委員会名をもってする後援、協賛等の決定 | ○ | ||||
(8) 文化財保護に関する基本方針に関すること | ○ |
|
|
|
|
(9) 開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査の受託 | ○ |
|
|
|
|
(10) 市文化財保護委員会への諮問に関すること | ○ |
|
|
|
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(11) その他文化財の保護に関すること | 重要 |
| 軽易 |
|
|
(12) 図書館の運営上の計画の決定 | ○ | ||||
(13) 図書館の利用の制限 | ○ | ||||
(14) 移動図書館の巡回日時及び場所の決定 | ○ |
5 教育サポートセンター
(1) 所員、指導委員、研究部長、及び研究部員委嘱 | ○ |
|
|
| 学校教育課長 |
(2) 教育サポート事業の計画の決定 |
| ○ |
|
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6 博物館未来の森ミュージアム
(1) 博物館運営上の計画の決定 |
| ○ |
|
|
|
(2) 入館の制限 |
|
| ○ |
|
|
(3) 博物館資料の特別利用の許可 |
|
| ○ |
|
|
(4) 博物館資料の取扱いの決定 | 重要 |
| 軽易 |
|
|
(5) 他の博物館、図書館、公民館、学校その他関係機関との協力及び活動の援助の決定 | ○ |
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|
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(6) その他博物館事業の専門事項に係る事務の処理 |
|
| ○ |
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別表第3(第5条関係)
(1) 市費職員(幼稚園長を除く。)の県内旅行命令(宿泊を要するものを除く。)に関すること。
(2) 配当予算内における1件3万円未満の食糧費の予算執行伺に関すること。
(3) 配当予算内における前2号に掲げるものを除く1件30万円未満の予算執行伺に関すること。
(4) 配当予算内における支出負担行為及び支出命令に関すること(事務センターの拠点校及び連携校に係るものを除く。)。
別表第4(第5条関係)
小学校長、中学校長、特別支援学校長及び幼稚園長の共通専決事項
(1) 市費職員(幼稚園長を除く。)の年次有給休暇及び特別休暇に関すること。
(2) 市費職員(幼稚園長を除く。)の離任地届に関すること。
(3) 市費職員(幼稚園長を除く。)の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 学校体育施設の定例的な使用許可に関すること。
小学校長、中学校長及び特別支援学校長の共通専決事項
(1) 熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第64号)及び熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年熊本県教育委員会規則第1号)により、熊本県教育委員会から八代市教育委員会へ委任された事務に関すること。
幼稚園長の専決事項
(1) 幼稚園児の入園及び退園の許可に関すること。
事務センター長及び共同実施主任の共通専決事項
(1) 県費教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改定及び確認に関すること。
事務センター長の専決事項
(1) 事務センター配当予算内における1件30万円未満の予算執行伺に関すること。
(2) 事務センター配当予算内における支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 事務センターの拠点校及び連携校の配当予算内における支出負担行為及び支出命令に関すること。