○八代市体育施設条例施行規則
平成23年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市体育施設条例(平成17年八代市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
施設名 | 受付期間 |
八代市テニスコート 八代市弓道場 八代市球技場 八代市民プール 八代市民球場 八代市総合体育館 八代市立武道館 八代市相撲場 八代市千丁体育館 八代市千丁テニスコート 八代市鏡体育館 八代市鏡テニスコート 八代市東陽スポーツセンター | 利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休場日又は休館日に当たるときは、その日後において最初の休場日又は休館日でない日)から当該利用しようとする日まで |
八代市百済来スポーツセンター 八代市千丁東グラウンド 八代市千丁西グラウンド 八代市東陽運動公園 八代市河俣山村広場 八代市泉運動広場 | 利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)から当該利用しようとする日まで |
八代市鏡プール 八代市鏡武道館 八代市鏡相撲場 八代市鏡総合グラウンド 八代市北新地グラウンド | 利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が八代市鏡文化センター条例施行規則(平成23年八代市規則第8号)第3条の休館日又は休日に当たるときは、その日後において最初の同条の休館日又は休日でない日)から当該利用しようとする日まで |
(使用料の納付)
第3条 体育施設の施設及び附属設備の使用料は、利用の許可を受ける際に納付しなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、利用の際、許可書又は個人利用券を携帯し、係員に提示しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第6条 体育施設(敷地を含む。)内において、物品(プログラムを除く。)の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八代市体育施設条例施行規則(平成17年八代市教育委員会規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年5月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の利用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第27号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
附属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||||
八代市総合体育館 | 照明器具 | ボーダーライト | 1列1日 | 880円 | ||
サスペンションライト | 1式1日 | 1,100円 | ||||
アッパーホリゾンライト | 〃 | 1,100円 | ||||
シーリングライト | 〃 | 1,640円 | ||||
センターピンスポット | 〃 | 2,200円 | ||||
1.5kwスポットライト | 〃 | 540円 | ||||
1.0kwスポットライト | 〃 | 320円 | ||||
音響器具 | 拡声装置 | 1式1日 | 2,200円 | |||
レコードプレイヤー | 1台1日 | 880円 | ||||
コンデンサマイクロフォン | 1本1日 | 540円 | ||||
ダイナミックマイクロフォン | 〃 | 220円 | ||||
ワイヤレスマイクロフォン | 〃 | 540円 | ||||
移動用スピーカー | 1台1日 | 540円 | ||||
テープデッキ・CDデッキ | 〃 | 880円 | ||||
舞台器具 | 平台 | 1枚1日 | 220円 | |||
演台 | 1式1日 | 880円 | ||||
仮設舞台 | 1台 | 540円 | ||||
ピアノ | 1台1日 | 3,300円 | ||||
舞台 | 1時間 | 1,100円 | ||||
その他 | フロアシート | 1枚1日 | 320円 | |||
バスケット台 | 1対1日 | 1,100円 | ||||
電光得点表示盤 | 〃 | 1,100円 | ||||
ファウル回数表示器 | 1組1日 | 220円 | ||||
30秒タイマー | 〃 | 220円 | ||||
タイムアウト要求器 | 〃 | 220円 | ||||
バドミントンコートマット | 1式1日 | 540円 | ||||
バドミントン電光得点表示器 | 1対1日 | 540円 | ||||
柔道畳 | 1枚1日 | 5円 | ||||
柔道電光得点表示器 | 1台1日 | 220円 | ||||
空手マット | 1面1日 | 540円 | ||||
空手電光得点表示器 | 1台1日 | 220円 | ||||
マルチタイミングシステム | 1式1日 | 540円 | ||||
デジタルタイマー | 1台1日 | 220円 | ||||
拡声装置持込料 | 1式1日 | 2,200円 | ||||
特殊器具持込電源料 | 1kw1日 | 520円 | ||||
夜間照明 | 八代市テニスコート | 1面につき30分 | 260円 | |||
八代市百済来スポーツセンター | 1面につき1時間 | 1,040円 | ||||
八代市鏡テニスコート | 〃 | 200円 | ||||
八代市鏡総合グラウンド | 〃 | 1,040円 | ||||
八代市東陽運動公園 | 〃 | 1,040円 | ||||
八代市泉運動広場 | 〃 | 1,040円 | ||||
冷暖房 | 八代市テニスコート | 30分 | 150円 | |||
八代市民プール(集会室) | 〃 | 150円 | ||||
八代市総合体育館 | 大体育室 | アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合 | 〃 | 5,230円 | ||
その他 | 〃 | 8,380円 | ||||
小体育室 | アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合 | 〃 | 1,570円 | |||
その他 | 〃 | 2,610円 | ||||
会議室 | 〃 | 150円 | ||||
八代市弓道場(研修室) | 〃 | 150円 | ||||
八代市民球場(会議室) | 〃 | 150円 | ||||
八代市鏡武道館(会議室) | 〃 | 150円 | ||||
八代市東陽スポーツセンター | 〃 | 1,040円 |
様式(省略)