○八代市体育施設条例施行規則

平成23年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市体育施設条例(平成17年八代市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、次の表に定める受付期間に、八代市体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、個人の利用にあっては、口頭による申込みをもって、申請書の提出に代えることができる。

施設名

受付期間

八代市テニスコート 八代市弓道場 八代市球技場 八代市民プール 八代市民球場 八代市総合体育館 八代市立武道館 八代市相撲場 八代市千丁体育館 八代市千丁テニスコート 八代市鏡体育館 八代市鏡テニスコート 八代市東陽スポーツセンター

利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休場日又は休館日に当たるときは、その日後において最初の休場日又は休館日でない日)から当該利用しようとする日まで

八代市百済来スポーツセンター 八代市千丁東グラウンド 八代市千丁西グラウンド 八代市東陽運動公園 八代市河俣山村広場 八代市泉運動広場

利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)から当該利用しようとする日まで

八代市鏡プール 八代市鏡武道館 八代市鏡相撲場 八代市鏡総合グラウンド 八代市北新地グラウンド

利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が八代市鏡文化センター条例施行規則(平成23年八代市規則第8号)第3条の休館日又は休日に当たるときは、その日後において最初の同条の休館日又は休日でない日)から当該利用しようとする日まで

(使用料の納付)

第3条 体育施設の施設及び附属設備の使用料は、利用の許可を受ける際に納付しなければならない。

(附属設備使用料)

第4条 条例第8条第2項の附属設備の使用料は、別表に定める額とする。

(利用許可)

第5条 市長は、第3条の規定により使用料を納付した者に対して、団体での利用の場合にあっては八代市体育施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、個人での利用の場合にあっては個人利用券を交付する。

2 利用の許可を受けた者は、利用の際、許可書又は個人利用券を携帯し、係員に提示しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第6条 体育施設(敷地を含む。)内において、物品(プログラムを除く。)の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第3条から第5条まで及び別表の規定の適用については、第3条の見出し及び第5条中「使用料」とあり、第3条中「体育施設の施設及び附属設備の使用料」とあるのは「体育施設の施設及び附属設備の利用に係る利用料金」と、第4条の見出し中「附属設備使用料」とあり、同条中「条例第8条第2項の附属設備の使用料」とあるのは「附属設備の利用に係る利用料金」と、別表中「附属設備使用料」とあり、及び「使用料」とあるのは「附属設備の利用に係る利用料金」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八代市体育施設条例施行規則(平成17年八代市教育委員会規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の利用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第27号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

附属設備使用料

区分

単位

使用料

八代市総合体育館

照明器具

ボーダーライト

1列1日

880円

サスペンションライト

1式1日

1,100円

アッパーホリゾンライト

1,100円

シーリングライト

1,640円

センターピンスポット

2,200円

1.5kwスポットライト

540円

1.0kwスポットライト

320円

音響器具

拡声装置

1式1日

2,200円

レコードプレイヤー

1台1日

880円

コンデンサマイクロフォン

1本1日

540円

ダイナミックマイクロフォン

220円

ワイヤレスマイクロフォン

540円

移動用スピーカー

1台1日

540円

テープデッキ・CDデッキ

880円

舞台器具

平台

1枚1日

220円

演台

1式1日

880円

仮設舞台

1台

540円

ピアノ

1台1日

3,300円

舞台

1時間

1,100円

その他

フロアシート

1枚1日

320円

バスケット台

1対1日

1,100円

電光得点表示盤

1,100円

ファウル回数表示器

1組1日

220円

30秒タイマー

220円

タイムアウト要求器

220円

バドミントンコートマット

1式1日

540円

バドミントン電光得点表示器

1対1日

540円

柔道畳

1枚1日

5円

柔道電光得点表示器

1台1日

220円

空手マット

1面1日

540円

空手電光得点表示器

1台1日

220円

マルチタイミングシステム

1式1日

540円

デジタルタイマー

1台1日

220円

拡声装置持込料

1式1日

2,200円

特殊器具持込電源料

1kw1日

520円

夜間照明

八代市テニスコート

1面につき30分

260円

八代市百済来スポーツセンター

1面につき1時間

1,040円

八代市鏡テニスコート

200円

八代市鏡総合グラウンド

1,040円

八代市東陽運動公園

1,040円

八代市泉運動広場

1,040円

冷暖房

八代市テニスコート

30分

150円

八代市民プール(集会室)

150円

八代市総合体育館

大体育室

アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合

5,230円

その他

8,380円

小体育室

アマチュアスポーツで入場料を徴収しない場合

1,570円

その他

2,610円

会議室

150円

八代市弓道場(研修室)

150円

八代市民球場(会議室)

150円

八代市鏡武道館(会議室)

150円

八代市東陽スポーツセンター

1,040円

様式(省略)

八代市体育施設条例施行規則

平成23年3月30日 規則第10号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
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