○八代市鏡文化センター条例施行規則
平成23年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市鏡文化センター条例(平成17年八代市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、上司の命を受け、八代市鏡文化センター(以下「文化センター」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(休館日)
第3条 文化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(開館時間)
第4条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用の手続)
第5条 条例第6条第1項前段の規定により文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の6月前の月の初日(研修室及び視聴覚室の利用にあっては、3月前の月の初日)(その日が、休館日又は八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休館日又は休日でない日)から当該利用しようとする日から起算して休館日及び休日を除く4日前(ホールの利用にあっては、当該利用しようとする日から起算して休館日及び休日を除く11日前)まで受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第6条 市長は、施設等の利用を許可するときは、文化センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の順位)
第7条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。
(利用時間及び利用回数)
第8条 利用時間には、利用に係る準備の時間及び附属設備を原状に回復するために要する時間を含めるものとする。ただし、冷暖房の利用に係る準備の時間については、この限りでない。
2 器具等の附属設備の利用回数については、条例別表に掲げる時間区分ごとの利用を1回の利用として扱う。ただし、興行、公演等が同一時間区分内で2回以上繰り返し行われたときは、当該興行、公演等の回数を利用回数とする。
3 全日を通じた附属設備の利用については、利用回数3回とみなす。ただし、興行、公演等が2回以上繰り返し行われた場合については、別に定める方法により利用回数を決定する。
(附属設備使用料)
第9条 附属設備の利用回数1回当たりの使用料は、別表に定めるとおりとする。
(利用の変更及び取消しの手続)
第10条 施設等の利用許可の変更又は取消しをしようとする者は、文化センター利用許可変更取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、利用許可の変更又は利用許可の取消しを承認したときは、文化センター利用許可変更取消承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 100分の60(附属設備の使用料にあっては、100分の100)
(利用者等の遵守事項)
第13条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字等を書き、又はくぎ類等を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
2 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の際に施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理人を置くこと。
(2) 許可なく特別な設備を設置しないこと。
(3) 収容人員を超えて入場させないこと。
(損傷又は滅失の届出)
第14条 利用者は、施設等又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその理由を記載し、文化センター損傷(滅失)届(様式第7号)を提出しなければならない。
(飲食物等の販売の禁止)
第15条 施設内における飲食物等の販売については、これをすることができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用終了の申出)
第16条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に申し出なければならない。
(原状回復の点検)
第17条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八代市文化センター条例施行規則(平成17年八代市教育委員会規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月29日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
附則(令和3年9月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 冷暖房使用料
区分 | 使用料(1時間当たり)(円) |
ホール | 4,400 |
舞台のみ | 2,200 |
ホワイエ | 2,200 |
リハーサル室 | 440 |
楽屋 | 220 |
研修室及び視聴覚室 | 440 |
2 附属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) |
舞台器具 | 音響反射板 | 1式 | 2,200 |
ホリゾント幕 | 1枚 | 550 | |
暗転幕 | 1枚 | 550 | |
バック幕 | 1枚 | 550 | |
中割幕 | 1枚 | 330 | |
所作台 | 1枚 | 160 | |
姿見 | 1台 | 110 | |
講演台 | 1台 | 550 | |
司会台 | 1台 | 220 | |
花台 | 1台 | 110 | |
指揮者台 | 1台 | 110 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 110 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
めくり台 | 1台 | 50 | |
平台 | 1台 | 110 | |
箱馬・木台 | 1個 | 20 | |
松羽目 | 1式 | 770 | |
金屏風・鳥ノ子屏風 | 1双 | 770 | |
国旗・市旗 | 1枚 | 550 | |
緋毛せん | 1枚 | 110 | |
地絣 | 1枚 | 330 | |
紗幕 | 1帳 | 550 | |
長座布団 | 1枚 | 110 | |
上敷 | 1枚 | 110 | |
開き足 | 1脚 | 50 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 110 | |
長机 | 1台 | 110 | |
ホワイトボード | 1枚 | 110 | |
パイプ椅子 | 1脚 | 30 | |
バレエ用シート | 1枚 | 330 | |
人形立て | 1本 | 20 | |
箱階段 | 1台 | 110 | |
照明器具 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 880 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 880 | |
第1ボーダーライト | 1列 | 440 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 440 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 770 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 770 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 220 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 550 | |
サイドフロントライト | 1台 | 220 | |
天井反射板ライト | 1式 | 1,570 | |
舞台フットライト | 1式 | 880 | |
スポットライト(フレネル) | 1台 | 110 | |
スポットライト(平凸) | 1台 | 110 | |
PAR(0.5kw) | 1台 | 110 | |
ETC(0.5kw) | 1台 | 110 | |
エフェクトマシン | 1式 | 1,100 | |
音響器具 | カセットテープレコーダー | 1台 | 550 |
MDデッキ | 1台 | 550 | |
CDプレーヤー | 1台 | 550 | |
拡声装置 | 1式 | 1,100 | |
移動用音響機器 | 1式 | 1,100 | |
マイク(ワイヤレス) | 1本 | 550 | |
マイク(ダイナミック) | 1本 | 220 | |
マイク(コンデンサ) | 1本 | 330 | |
インカム機器 | 1式 | 1,100 | |
ステージスピーカー | 1台 | 330 | |
跳ね返りスピーカー | 1台 | 550 | |
マイクスタンド | 1台 | 50 | |
ベーススタンド | 1台 | 50 | |
ブームスタンド | 1台 | 110 | |
回路使用料(1回路) | 1台 | 220 | |
マルチパラボックス | 1台 | 550 | |
マルチケーブル | 1本 | 110 | |
マイクケーブル | 1本 | 50 | |
ポータブルワイヤレスアンプ | 1台 | 550 | |
映写器具 | スクリーン | 1帳 | 1,100 |
持込映写機 | 1台 | 330 | |
OHP | 1台 | 550 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,100 | |
ビデオプロジェクター(ホール用) | 1台 | 5,500 | |
その他 | ピアノ(フルコン) | 1台 | 4,400 |
ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,100 | |
ピアノ椅子 | 1脚 | 110 | |
ドラムコード | 1台 | 220 | |
テーブルタップ(延長コード) | 1本 | 50 | |
持込電源 | 1kw | 110 |
様式(省略)