○八代市鏡文化センター条例施行規則

平成23年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市鏡文化センター条例(平成17年八代市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、上司の命を受け、八代市鏡文化センター(以下「文化センター」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第3条 文化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する休館日を変更することができる。

(開館時間)

第4条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用の手続)

第5条 条例第6条第1項前段の規定により文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の6月前の月の初日(研修室及び視聴覚室の利用にあっては、3月前の月の初日)(その日が、休館日又は八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休館日又は休日でない日)から当該利用しようとする日から起算して休館日及び休日を除く4日前(ホールの利用にあっては、当該利用しようとする日から起算して休館日及び休日を除く11日前)まで受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、施設等の利用を許可するときは、文化センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の順位)

第7条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。

(利用時間及び利用回数)

第8条 利用時間には、利用に係る準備の時間及び附属設備を原状に回復するために要する時間を含めるものとする。ただし、冷暖房の利用に係る準備の時間については、この限りでない。

2 器具等の附属設備の利用回数については、条例別表に掲げる時間区分ごとの利用を1回の利用として扱う。ただし、興行、公演等が同一時間区分内で2回以上繰り返し行われたときは、当該興行、公演等の回数を利用回数とする。

3 全日を通じた附属設備の利用については、利用回数3回とみなす。ただし、興行、公演等が2回以上繰り返し行われた場合については、別に定める方法により利用回数を決定する。

(附属設備使用料)

第9条 附属設備の利用回数1回当たりの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(利用の変更及び取消しの手続)

第10条 施設等の利用許可の変更又は取消しをしようとする者は、文化センター利用許可変更取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、利用許可の変更又は利用許可の取消しを承認したときは、文化センター利用許可変更取消承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定により使用料の減免の措置を受けようとする者は、文化センター使用料減免申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

2 条例第10条及び前項の規定により減額した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第11条各号のいずれかに該当するときは、文化センター使用料還付申請書(様式第6号)を提出した者に対し、既に納付された使用料の額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を還付する。

(1) 条例第11条第1号又は第3号に該当する場合 100分の100

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 100分の60(附属設備の使用料にあっては、100分の100)

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条第1号又は第2号の規定により利用の許可を取り消したとき(同号の規定により条例第7条第4号又は第5号の規定に該当するに至ったことをもって利用の許可を取り消したときを除く。)は、既に納付された使用料は、還付しない。

(利用者等の遵守事項)

第13条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字等を書き、又はくぎ類等を打たないこと。

(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

2 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の際に施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理人を置くこと。

(2) 許可なく特別な設備を設置しないこと。

(3) 収容人員を超えて入場させないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第14条 利用者は、施設等又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその理由を記載し、文化センター損傷(滅失)(様式第7号)を提出しなければならない。

(飲食物等の販売の禁止)

第15条 施設内における飲食物等の販売については、これをすることができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用終了の申出)

第16条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に申し出なければならない。

(原状回復の点検)

第17条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八代市文化センター条例施行規則(平成17年八代市教育委員会規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和3年9月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 冷暖房使用料

区分

使用料(1時間当たり)(円)

ホール

4,400

舞台のみ

2,200

ホワイエ

2,200

リハーサル室

440

楽屋

220

研修室及び視聴覚室

440

2 附属設備使用料

区分

品名

単位

使用料(円)

舞台器具

音響反射板

1式

2,200

ホリゾント幕

1枚

550

暗転幕

1枚

550

バック幕

1枚

550

中割幕

1枚

330

所作台

1枚

160

姿見

1台

110

講演台

1台

550

司会台

1台

220

花台

1台

110

指揮者台

1台

110

指揮者用譜面台

1台

110

演奏者用譜面台

1台

50

めくり台

1台

50

平台

1台

110

箱馬・木台

1個

20

松羽目

1式

770

金屏風・鳥ノ子屏風

1双

770

国旗・市旗

1枚

550

緋毛せん

1枚

110

地絣

1枚

330

紗幕

1帳

550

長座布団

1枚

110

上敷

1枚

110

開き足

1脚

50

コントラバス椅子

1脚

110

長机

1台

110

ホワイトボード

1枚

110

パイプ椅子

1脚

30

バレエ用シート

1枚

330

人形立て

1本

20

箱階段

1台

110

照明器具

アッパーホリゾントライト

1列

880

ロアーホリゾントライト

1列

880

第1ボーダーライト

1列

440

第2ボーダーライト

1列

440

第1サスペンションライト

1列

770

第2サスペンションライト

1列

770

シーリングスポットライト

1台

220

センターピンスポットライト

1台

550

サイドフロントライト

1台

220

天井反射板ライト

1式

1,570

舞台フットライト

1式

880

スポットライト(フレネル)

1台

110

スポットライト(平凸)

1台

110

PAR(0.5kw)

1台

110

ETC(0.5kw)

1台

110

エフェクトマシン

1式

1,100

音響器具

カセットテープレコーダー

1台

550

MDデッキ

1台

550

CDプレーヤー

1台

550

拡声装置

1式

1,100

移動用音響機器

1式

1,100

マイク(ワイヤレス)

1本

550

マイク(ダイナミック)

1本

220

マイク(コンデンサ)

1本

330

インカム機器

1式

1,100

ステージスピーカー

1台

330

跳ね返りスピーカー

1台

550

マイクスタンド

1台

50

ベーススタンド

1台

50

ブームスタンド

1台

110

回路使用料(1回路)

1台

220

マルチパラボックス

1台

550

マルチケーブル

1本

110

マイクケーブル

1本

50

ポータブルワイヤレスアンプ

1台

550

映写器具

スクリーン

1帳

1,100

持込映写機

1台

330

OHP

1台

550

ビデオプロジェクター

1台

1,100

ビデオプロジェクター(ホール用)

1台

5,500

その他

ピアノ(フルコン)

1台

4,400

ピアノ(アップライト)

1台

1,100

ピアノ椅子

1脚

110

ドラムコード

1台

220

テーブルタップ(延長コード)

1本

50

持込電源

1kw

110

様式(省略)

八代市鏡文化センター条例施行規則

平成23年3月30日 規則第8号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
平成23年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年9月18日 規則第31号
平成25年12月27日 規則第39号
平成28年9月29日 規則第37号
令和元年7月24日 規則第13号
令和3年9月3日 規則第30号
令和5年3月24日 規則第11号