○八代市住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付要綱
平成21年6月29日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球規模の環境問題である地球温暖化対策に貢献するため、太陽熱エネルギーを利用した設備を導入する者に対し、予算の範囲内で八代市住宅用太陽熱温水器設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる設備は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす住宅用太陽熱温水器(以下「温水器」という。)とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者が自ら居住する専用住宅又は併用住宅(これらのうち法人名義のもの、賃貸用のもの及び八代市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成21年八代市告示第33号)の規定に基づく住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けて設置した住宅用太陽光発電システムが設置してあるもの(当該交付に係る申請がなされているものを含む。)を除く。以下「対象住宅」という。)に設置するものであること。
(2) 対象住宅の屋根等への設置に適し、太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用することができるものであること。
(3) 設置前において、使用されたものでないこと。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に居住し、又は居住を予定する者(以下「転入予定者」という。)であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 第5条の規定による交付申請をした日の属する年度の末日までに、温水器の設置を完了すること。
(2) その属する世帯(その者が転入予定者である場合は、転入後に属することとなる世帯。以下同じ。)のすべての者が市税等を滞納していないこと。
(3) この告示による補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、温水器の購入及び設置に要した費用の額に5分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。
2 補助金の交付は、対象住宅1戸当たり1基を限度とする。ただし、多世帯住宅等、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、温水器の設置に係る工事(以下「設置工事」という。)の着手前に、八代市住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 温水器の設置場所を示す案内図
(2) 温水器設置前の対象住宅の現況写真
(3) 設置経費の内訳が明記されている見積書の写し
(4) 設置工事の契約が分かる書面の写し
(5) 温水器の仕様が分かるパンフレット等
(6) 住民票謄本(本市に居住する者に限る。)
(7) その属する世帯のすべての者の納税状況の確認に係る同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(工事の着手)
第7条 交付決定者は、補助金の交付決定の日から30日以内に設置工事に着手しなければならない。
2 交付決定者は、設置工事の着手後7日以内に八代市住宅用太陽熱温水器設置工事着手届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事の状況を示す写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更し、又は温水器の設置を中止しようとするときは、あらかじめ八代市住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、温水器の設置が完了した日の翌日から起算して30日目に当たる日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、八代市住宅用太陽熱温水器設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 温水器の設置費に係る領収書の写し
(2) 温水器の保証書の写し
(3) 温水器の設置状況を示す写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。
様式(省略)