○八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民による再生可能エネルギーの普及及び利用を促進し、地球温暖化の防止に寄与するため、住宅用太陽光発電システム及び定置式リチウムイオン蓄電池を設置する者に対し、予算の範囲内で八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象システム及び対象蓄電池)

第2条 補助金の交付の対象となる住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者が自ら居住する専用住宅又は併用住宅(これらのうち法人名義のもの及び賃貸用のものを除く。以下「対象住宅」という。)に設置するものであること。

(2) 対象住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連結するものであること。

(3) 設置前において、使用されたものでないこと。

(4) 第7条の規定による交付申請をした日(以下「交付申請日」という。)の属する年度の末日までに、設置を完了するものであること。

2 補助金の交付の対象となる定置式リチウムイオン蓄電池(以下「対象蓄電池」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 対象住宅に設置するものであること。

(2) 対象住宅に設置する住宅用太陽光発電システムで発電した電気を貯めて、夜間、災害時等に当該貯めた電気を使用することができるものであって、市長が別に定める要件を満たすものであること。

(3) 設置前において、使用されたものでないこと。

(4) 交付申請日の属する年度の末日までに、設置を完了するものであること。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本市に居住し、又は居住を予定する者(以下「転入予定者」という。)であること。

(2) 対象システムを設置する場合にあっては前条第1項第2号に掲げる要件を満たす住宅用太陽光発電システムを、対象蓄電池を設置する場合にあっては同条第2項第2号に掲げる要件を満たす定置式リチウムイオン蓄電池を、既に対象住宅に設置していないこと。

(3) 対象システムを設置する場合にあっては、電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契約を結ぶ個人であること。

(4) その属する世帯(その者が転入予定者である場合は、転入後に属することとなる世帯)の全ての者が市税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 対象システムを設置する者に対する補助金の額は、対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の数値(キロワット単位で表示し、その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)に1万5,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。

2 対象蓄電池を設置する者に対する補助金の額は、10万円とする。

(補助金の額の特例)

第5条 対象システム又は対象蓄電池(以下「対象設備」という。)の設置に係る工事請負契約(以下この項において「設置契約」という。)を本市に本社を有し、若しくは支店、営業所等を有する法人又は本市に事業所を有する個人(以下この条において「市内事業者」という。)と締結する場合における補助金の額は、当該市内事業者との設置契約につき、前条各項の規定により算定した額に2万円を加えた額とする。

2 前項に規定する場合において、同一の市内事業者が対象システム及び対象蓄電池を同時に設置する場合における補助金の額は、同項の規定にかかわらず、前条各項の規定により算定した額の合計額に2万円を加えた額とする。

(補助金の交付回数)

第6条 補助金の交付回数は、それぞれの対象設備につき、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、対象設備の設置工事に着手する前に、八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置場所を示す案内図

(2) 対象設備設置前の現況写真

(3) 設置経費の内訳が明記されている見積書の写し

(4) 対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

(5) 対象設備の仕様が分かるパンフレット等の写し

(6) 住民票謄本(本市に居住する者に限る。)

(7) 市税等納税状況確認同意書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付に係る決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(工事の着手)

第9条 交付決定者は、交付決定の日の翌日から起算して30日以内に対象設備の設置に係る工事に着手しなければならない。

2 交付決定者は、工事着手の日の翌日から起算して7日以内に八代市住宅用太陽光発電システム等設置工事着手届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の配置が分かる図面

(2) その他市長が必要と認める書類

(内容の変更等)

第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更し、又は対象設備の設置を中止しようとするときは、あらかじめ八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付変更等承認・不承認決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、対象設備の設置を完了したときは、当該設置工事が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置費に係る領収書の写し

(2) 対象設備の設置費に係る領収書の内訳書(様式第8号)

(3) 電力会社との余剰電力受給契約に関する書面の写し(対象システムを設置した場合に限る。)

(4) 電力会社との自家用発電設備等の系統連係契約に関する書面の写し(対象蓄電池を設置した場合に限る。)

(5) 対象設備の保証書の写し

(6) 対象設備の設置工事完了を示す写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告の内容を審査し、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 交付決定者は、設置した対象設備に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して当該対象設備を処分するときは、市長の承認を受けなければならない。

(決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(協力)

第16条 交付決定者は、市長の求めに応じて、次に掲げる事項を報告するよう努めるものとする。

(1) 対象設備の稼動開始月の翌月から2年間の発生電力量、売電電力量及び買電電力量

(2) 対象設備の稼動開始月の翌月から2年間の環境家計簿

(3) その他市長が必要と認める事項

(調査)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、対象設備の設置工事の状況及び設置後の稼動状況等について調査することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八代市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による通知又は請求は、改正後の様式により行われた通知又は請求とみなす。

(平成29年3月24日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月27日 告示第33号
平成22年3月30日 告示第28号
平成23年3月30日 告示第22号
平成24年3月30日 告示第29号
平成29年3月24日 告示第26号
平成30年3月23日 告示第18号
令和2年3月24日 告示第25号
令和4年3月23日 告示第21号
令和5年3月29日 告示第41号