○八代市元気づくりアドバイザー設置要綱

平成20年11月21日

告示第105号

(設置)

第1条 本市の元気と活力あるまちづくりの推進を図るため、八代市元気づくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーは、本市の市政全般における課題等について専門的な知識及び経験に基づき具体的に助言し、適切な支援を行い、又は情報の提供を行うものとする。

(身分)

第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱等)

第4条 アドバイザーは、本市の市政に関心を有し、かつ、各分野において専門的な知識及び経験を有すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

八代市元気づくりアドバイザー設置要綱

平成20年11月21日 告示第105号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
平成20年11月21日 告示第105号