○八代市松中信彦スポーツミュージアム条例施行規則

平成20年9月25日

規則第45号

(観覧券の交付)

第2条 八代市松中信彦スポーツミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の展示物(以下「展示物」という。)を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、入館の際、観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定により、ミュージアムの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市松中信彦スポーツミュージアム利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の受付開始日は、利用開始日の3月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、施設等の利用を許可する場合は、八代市松中信彦スポーツミュージアム利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、八代市松中信彦スポーツミュージアム利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認めたときは、八代市松中信彦スポーツミュージアム利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、施設等の利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、市長が定める期日までに納付することができる。

(届出)

第7条 観覧者及び利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 展示物又は施設等を損傷し、又は汚損したとき。

(2) ミュージアムにおいて災害その他事故が発生したとき。

(観覧料等の免除)

第8条 条例第13条の規定により観覧料又は使用料を免除することができる場合は、次の各号に掲げる観覧料又は使用料の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 観覧料 次に掲げる場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けた者(これらの者につきそれぞれ1人の介助者を含む。)が観覧する場合

 教育課程に基づく学習活動として市内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにそれらの引率者が観覧する場合

(2) 使用料 各種団体が条例第1条に規定する設置目的に適合して利用する場合で、営利を伴わないとき。

2 観覧料又は使用料の免除を受けようとする者は、八代市松中信彦スポーツミュージアム観覧料等免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号アに掲げる場合の観覧料の免除にあっては、身体障害者手帳等の提示をもってこれに代えることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条及び第6条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第17条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第2条第6条及び前条の規定の適用については、第2条中「観覧料」とあり、前条の見出し中「観覧料等」とあり、並びに同条第1項及び第2項中「観覧料又は使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条(見出しを含む。)及び前条第1項第2号中「使用料」とあるのは「多目的スペースの利用に係る利用料金」と、同項第1号中「観覧料」とあるのは「展示物の観覧に係る利用料金」と、同条第2項中「観覧料の」とあるのは「展示物の観覧に係る利用料金の」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、条例の公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市松中信彦スポーツミュージアム条例施行規則

平成20年9月25日 規則第45号

(平成22年4月1日施行)