○八代市松中信彦スポーツミュージアム条例施行規則
平成20年9月25日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市松中信彦スポーツミュージアム条例(平成20年八代市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧券の交付)
第2条 八代市松中信彦スポーツミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の展示物(以下「展示物」という。)を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、入館の際、観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する申請の受付開始日は、利用開始日の3月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、施設等の利用を許可する場合は、八代市松中信彦スポーツミュージアム利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用許可の変更等)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、八代市松中信彦スポーツミュージアム利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第5条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、施設等の利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、市長が定める期日までに納付することができる。
(届出)
第7条 観覧者及び利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 展示物又は施設等を損傷し、又は汚損したとき。
(2) ミュージアムにおいて災害その他事故が発生したとき。
(1) 観覧料 次に掲げる場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けた者(これらの者につきそれぞれ1人の介助者を含む。)が観覧する場合
イ 教育課程に基づく学習活動として市内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにそれらの引率者が観覧する場合
(2) 使用料 各種団体が条例第1条に規定する設置目的に適合して利用する場合で、営利を伴わないとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)