○八代市松中信彦スポーツミュージアム条例
平成20年9月25日
条例第48号
(設置)
第1条 スポーツ分野における市民栄誉賞受賞者である松中信彦氏から寄贈された施設を活用し、スポーツ振興を通じた青少年の健全育成及び地域の賑わいの創出を図ることを目的として、八代市松中信彦スポーツミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市松中信彦スポーツミュージアム
位置 八代市上日置町4459番地1
(業務)
第3条 ミュージアムは、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツに関する情報の提供及び啓発活動に関すること。
(2) スポーツの振興に寄与する物品及び松中信彦氏に関する物品の展示に関すること。
(3) ミュージアムの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(休館日)
第4条 ミュージアムの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 ミュージアムの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
(観覧料)
第6条 ミュージアムの展示物(以下「展示物」という。)を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、入館の際、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(入館の制限)
第7条 市長は、観覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示物若しくは施設等を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上必要な指示に従わないとき。
(3) その他市長が入館の制限の必要があると認めるとき。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) ミュージアムの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用の許可の条件に違反したとき。
(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料)
第12条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第13条 市長は、公益上必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料の還付)
第14条 既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、天災その他観覧者の責めに帰し得ない理由により展示物の観覧ができなくなったときは、その全額を還付する。
(指定管理者による管理)
第15条 ミュージアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 展示物の観覧及び施設等の利用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第11条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第19条 観覧者又は利用者が展示物又は施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(市の免責)
第20条 この条例に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成20年規則第48号で平成20年12月24日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
18 第52条の規定による改正後の八代市松中信彦スポーツミュージアム条例(以下「改正後のミュージアム条例」という。)の規定は、施行日以後の展示物の観覧に係る観覧料について適用し、施行日前の展示物の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第6条、第17条関係)
観覧料
区分 | 観覧料 | ||
個人 | 常設展示 | 一般 | 310円 |
小学生・中学生・高校生 | 200円 | ||
特別展示 | 一般 | その都度所要経費を勘案して市長が定める額 | |
小学生・中学生・高校生 | |||
団体 | 常設展示 | 20人以上 | 個人に係る所定の観覧料の8割に相当する額 |
特別展示 |
備考 小学生未満は、無料とする。
別表第2(第12条、第17条関係)
使用料
区分 | 使用料 |
多目的スペース | 1時間当たり150円 |