○八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例施行規則
平成20年6月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例(平成20年八代市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、八代市企業振興促進条例施行規則(平成17年八代市規則第53号)第3条に規定する指定決定通知書及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により熊本県知事からの承認を受けた同条第1項に規定する地域経済牽引事業計画を添付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)