○八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例施行規則

平成20年6月30日

規則第31号

(課税免除の申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、当該固定資産税の賦課期日後1月以内までに課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 申請書には、八代市企業振興促進条例施行規則(平成17年八代市規則第53号)第3条に規定する指定決定通知書及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により熊本県知事からの承認を受けた同条第1項に規定する地域経済牽引事業計画を添付しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上課税免除の可否を決定し、課税免除(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し等)

第4条 市長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税を課すると決定したときは、課税免除取消等通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例施行規則

平成20年6月30日 規則第31号

(平成29年10月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月30日 規則第31号
平成29年10月20日 規則第23号