○八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例

平成20年6月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市における産業集積の形成及び活性化を促進するため、市内に事業所等を投資する者に対する固定資産税について、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)の特例を定め、課税免除を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「承認地域経済牽引事業」とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第18条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。

2 この条例において「地域経済牽引事業計画」とは、地域経済牽引事業促進法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画をいう。

3 この条例において「投下固定資産」とは、地域経済牽引事業計画に基づき承認地域経済牽引事業のため投資された事業所等であって、地域経済牽引事業促進法第26条で定める施設の要件を満たすものの固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)をいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、八代市企業振興促進条例(平成17年八代市条例第100号。以下「企業振興条例」という。)で使用する用語の例による。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、投下固定資産に課する固定資産税について、企業振興条例第3条第1項の規定による指定を受けている適用事業所を投資した者で、地域経済牽引事業促進法第13条第4項の規定により熊本県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受けているものに対し、その課税を免除することができる。

2 前項の規定は、当該投下固定資産につき、企業振興条例第4条第1項第1号の奨励措置の適用の通知を受けている者については、適用しない。

3 第1項の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。

(課税免除の期間)

第4条 課税免除の期間は、最初に課税されるべき年度以降5年間とする。

(課税免除の承継)

第5条 課税免除を受けている者の投下固定資産を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該課税免除を受ける権利を承継することができる。

2 承継者は、企業振興条例第11条第2項の規定による適用事業所の指定の承継の承認を得なければならない。

(課税免除の取消し等)

第6条 市長は、課税免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、課税免除を取り消し、免除した固定資産税の全部又は一部を課することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(2) 適用事業所の指定を取り消されたとき。

(3) 承認地域経済牽引事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例第3条第1項の規定による課税の免除を受けている適用工場の設置者に対する課税の免除については、なお従前の例による。

(平成29年10月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八代市工場立地法地域準則条例の一部改正)

2 八代市工場立地法地域準則条例(平成24年八代市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第4条中「八代市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を「八代市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」に改める。

(平成31年3月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例

平成20年6月30日 条例第28号

(令和2年12月18日施行)