○八代市がらっぱ広場条例施行規則
平成20年3月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市がらっぱ広場条例(平成20年八代市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請等)
第2条 条例第7条第1項第1号から第4号までに掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、がらっぱ広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 条例第7条第1項第5号に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、がらっぱ広場内占用許可(変更許可)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。同項の規定により許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合 使用料の全額免除
ア 各種団体が、レクレーション、休憩その他の市長が定める営利を伴わないものの用に供するために施設等を利用するとき。
イ その他特別な公益的理由があり、使用料を全額免除することが適当であると市長が認めるとき。
(2) 次のいずれかに該当する場合 使用料の5割に相当する額の減額
ア 各種団体が、前号に掲げる場合以外の場合で施設等を利用するとき。
イ その他公益的理由があり、使用料の5割に相当する額を減額することが適当であると市長が認めるとき。
(帳簿等)
第7条 広場には、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) がらっぱ広場予約管理簿
(2) がらっぱ広場使用料収入簿
(3) その他市長が必要と認める帳簿
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
別表(第4条関係)
附属設備の使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
機器持込電源料 | 1キロワット | 310円 |
水道使用料 | 使用許可1回当たり | 100円 |
備考
1 機器持込電源料における1キロワット未満の端数は、1キロワットとして計算する。
2 複数日にわたり連続して使用する場合は、1日ごとの計算とする。
様式 (省略)