○八代市がらっぱ広場条例

平成20年3月24日

条例第20号

(設置)

第1条 中心市街地への来訪者が憩い、地域住民と交流する場所を提供するため、八代市がらっぱ広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市がらっぱ広場

位置 八代市本町一丁目10号57番及び10号58番

(施設の種類)

第3条 広場の施設の種類は、別表施設の欄に定めるとおりとする。

(開場時間等)

第4条 広場の開場時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、台風等による自然災害その他の広場の開場に適さない理由があるときは、広場を開場しない。

(利用者の義務)

第5条 広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(行為の禁止等)

第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第6号までに掲げる行為については、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 植物を伐採し、又は採取すること。

(2) 土砂を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 火器を使用すること。

(7) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(8) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(9) 広場内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(10) その他施設等の管理上特に支障がある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反する者若しくはそのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。

(利用の許可等)

第7条 次に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために施設等の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 工作物その他の物件を設置するために施設等の一部を占用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の施設等の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。

3 市長は、行為の許可に施設等の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行為の許可をしない。

(1) その利用が広場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が広場等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は適当でないと認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 行為の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の許可の取消し等)

第10条 市長は、行為の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により行為の許可を受けたとき。

(3) 行為の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって行為の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 行為の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、行為の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、行為の許可を受けた者が行為の許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原形復旧の義務)

第14条 市長は、利用者が故意又は重大な過失により、施設等に損害を与えた場合には、当該施設等の原形復旧又はこれに要する費用の賠償を命じることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、広場の開場時間の変更することができる。

3 第1項の規定により、広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が広場の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により、広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が広場の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の行為の許可に関する業務

(2) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 施設等の保全管理及び危険防止に関する業務

(4) その他市長が施設等の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 市長は、第11条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 八代市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成17年八代市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1号を加える。

(85) 八代市がらっぱ広場条例(平成20年八代市条例第20号)

(平成25年3月28日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表(第3条、第11条、第17条関係)

施設

第7条第1項第1号から第4号までに掲げる行為を伴う場合の使用料(2時間につき)

第7条第1項第5号に掲げる行為を伴う場合の使用料

Aブロック広場

520円

八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号)第2条の規定を適用して算定した額

Bブロック広場

520円

Cブロック広場

 

備考 Cブロック広場においては、第7条第1項各号に掲げる行為を行うことができない。

八代市がらっぱ広場条例

平成20年3月24日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)