○八代市立希望の里たいよう条例施行規則
平成20年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市立希望の里たいよう条例(平成20年八代市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの利用の許可)
第3条 市長は、障害福祉サービスの利用の申込みがあった場合において、その申込みを適当と認めたときは、その者と社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第1項の規定する契約を締結するものとする。
2 市長は、前項の規定により契約を締結するときは、あらかじめ障害福祉サービスに関する重要事項について説明を行うものとする。
3 利用許可書の交付を受けた者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 会議室等の使用料について、条例第12条の規定により減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 障害者及びその介護者並びに障害者福祉団体が利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第7条 会議室等の使用料について、条例第13条ただし書の規定により還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない事由により利用できなくなった場合
(2) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認める場合
(3) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消した場合
(1) 許可を受けた施設等以外は利用しないこと。
(2) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(損傷の届出等)
第9条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(工賃の支払)
第10条 市長は、第3条の規定により利用の許可を受けた者が障害福祉サービスの生産活動に従事したときは、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する額を工賃として支払うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(八代市立ひまわり苑条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八代市ひまわり苑条例施行規則(平成17年八代市規則第91号)
(2) 八代市立おおぞら授産所条例施行規則(平成17年八代市規則第92号)
(準備行為)
3 利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
附属設備 | 区分 | 単位 | 使用料 |
冷暖房 | 会議室 | 1時間 | 100円 |
コミュニティホール | 1時間 | 500円 |
様式 (省略)