○八代市立希望の里たいよう条例
平成20年3月24日
条例第13号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定に基づき障害福祉サービス事業を行うとともに、市民の福祉の増進を図るため、八代市立希望の里たいよう(以下「希望の里たいよう」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 希望の里たいようの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市立希望の里たいよう
位置 八代市高下西町1704番地
(業務)
第3条 希望の里たいようの業務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護を行うこと。
(2) 法第5条第13項に規定する就労移行支援を行うこと。
(3) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行うこと。
(4) 市民の福祉の増進のために会議室等(別表第2に掲げる施設をいう。以下同じ。)を提供すること。
(5) その他市長が必要と認める業務
(休館日)
第4条 希望の里たいようの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 希望の里たいようの開館時間は、午前8時30分から午後5時(会議室等の提供を行う場合にあっては、午後10時)までとする。
(利用の許可)
第6条 希望の里たいようを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、希望の里たいようの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(3) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は利用の停止を命じることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
(5) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(6) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 会議室等の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
3 障害福祉サービスの使用料は後納とし、会議室等の使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、会議室等の使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 希望の里たいようの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 希望の里たいようの利用の許可に関する業務
(3) 希望の里たいようの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 希望の里たいようの施設等の維持管理に関する業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可の取消し又は利用の停止の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(八代市立ひまわり苑条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八代市立ひまわり苑条例(平成17年八代市条例第157号)
(2) 八代市立おおぞら授産所条例(平成17年八代市条例第158号)
(準備行為)
3 利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 八代市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年八代市条例第240号)の規定により八代市立ひまわり苑及び八代市立おおぞら授産所の指定管理者に指定されている者は、当該指定期間が満了する日まで、同条例の規定により希望の里たいようの指定管理者に指定された者とみなす。
(八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
5 八代市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成17年八代市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の1号を加える。
(86) 八代市立希望の里たいよう条例(平成20年八代市条例第13号)
附則(平成23年12月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、八代市消防団員等公務災害補償条例及び八代市立希望の里たいよう条例の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八代市立希望の里たいよう条例別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第11条、第16条関係)
障害福祉サービスの使用料
法第29条第3項の規定により算定した費用の額 |
別表第2(第3条、第11条、第16条関係)
会議室等の使用料
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
会議室 | 520円 | 620円 | 830円 |
コミュニティホール | 730円 | 830円 | 1,040円 |