○八代市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部規程

平成19年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年八代市条例第8号。以下「条例」という。)第7条(条例第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、八代市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び八代市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(国民保護対策本部の位置)

第3条 国民保護対策本部は、八代市役所に置く。

2 市庁舎が被災し、その使用に耐えないときは、次に掲げる順位により国民保護対策本部を設置する。

(1) 千丁支所

(2) 鏡支所

(国民保護対策本部開閉の通知)

第4条 本部長は、国民保護対策本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに市議会及び関係機関に通知し、及び公表するものとする。

(副本部長)

第5条 副本部長は、副市長をもって充てる。

(本部員)

第6条 本部員は、法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、代表監査委員、政策審議監、八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)第6条に規定する部(公室)長、教育部長、議会事務局長、危機管理監、水道局長、消防団長及び市長が指定する職にある者をもって充てる。

(国民保護対策本部の会議)

第7条 国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長、本部員及び条例第2条第4項の職員として市長が任命した職員(以下この条において「職員」という。)をもって構成する。

2 会議にやむを得ない事情で出席できない本部員及び職員は、代理者を出席させるものとする。

3 本部長は、会議の議長となる。

(本部室)

第8条 国民保護対策本部に本部室を置き、本部室長は、危機管理監をもって充て、本部室次長は、危機管理課長をもって充てる。

2 本部室長は、本部室を統括し、本部室次長は、本部室長を補佐する。

3 本部室に必要に応じて班を置く。

4 各班の名称、編成等は、第12条の規定の例による。

(本部室の事務)

第9条 本部室は、主として次に掲げる事務を処理する。

(1) 国民の保護のための措置の総合調整に関する事務

(2) 国民の保護に関する国、県、他の市町村、指定地方公共機関等の関係機関との連絡調整及び各種要請に関する事務

(3) 国民の保護に関する情報の収集、分析及び伝達に関する事務

(4) 警報の伝達、避難住民の誘導等に関する事務

(現地対策本部)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、被災地に近い場所に国民保護現地対策本部を置く。

2 国民保護現地対策本部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。

3 国の武力攻撃事態等現地対策本部及び県の現地対策本部が設置された場合は、本部長が指名する連絡員を派遣する等により、当該現地対策本部と緊密な連携を図るものとする。

(部)

第11条 国民保護対策本部に置くことができる部は、総合対策部、総務企画対策部、財務対策部、市民環境対策部、健康福祉対策部、経済文化交流対策部、農林水産対策部、建設対策部、教育対策部、議会対策部、給水対策部、地区対策部、支所対策部及び消防対策部とする。

2 部長は、本部長が指名する本部員をもって充てる。

3 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。

(部の組織)

第12条 各部に班を置く。

2 班に班員を置き、班に属する課かい等の職員等をもって充てる。ただし、地区対策部に置く班の班員は、地区対策部長が指名した職員等をもって充てる。

3 前項本文の規定にかかわらず、部長(消防対策部長を除く。)は、必要に応じ、班に属する課かいの職員以外の職員を班員とすることができる。

4 班に班長を置き、各班所属の職員等のうちから部長が指名した者をもって充てる。

5 班長は、部長の命を受け、班の担任事務を掌理し、所属職員等を指揮監督する。

6 班員は、担当事務に従事する。

7 前各項に定めるもののほか、各部の編成等については、市長が別に定める。

(部の事務)

第13条 各部の分掌事務は、当該部に置かれる班に属する課かい等の所掌事務等に係る事務とする。ただし、次の各号に掲げる部の分掌事務は、当該各号に定める事務とする。

(1) 地区対策部 警報の内容の伝達、住民の避難誘導、避難施設の運営等に係る事務

(2) 消防対策部 警報の内容の伝達、住民の避難誘導、初期消火活動、救助活動等に係る事務

2 各部は、必要な対策を立案したときは、これを本部室に合議するものとし、本部室は、必要に応じてその内容を公表するものとする。

(特例措置)

第14条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、第10条から前条までの規定にかかわらず、当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編制及び事務分掌を定めることができる。

(支援要員等)

第15条 国民保護対策本部及び各部又は各班との円滑な連絡調整を図るため、各部又は各班に支援要員を置き、各部又は各班所属の職員等のうちから部長が指名した者をもって充てる。

2 住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、総務企画対策部に置く情報班に広報責任者を置き、情報班長をもって充てる。

3 安否情報の回答に当たって、個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報について判断するため、市民環境対策部に置く市民相談班に安否情報回答責任者を置き、市民相談班長をもって充てる。

(現地調整所)

第16条 市長は、現場における関係機関の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を置く。

2 関係機関が既に現地調整所を設置している場合には、本部長が指名する職員等を派遣する等により、調整に当たる。

(その他)

第17条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、八代市緊急対処事態対策本部について準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第6条の規定の適用については、同条中「、代表監査委員」とあるのは、「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者、代表監査委員」とする。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

八代市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部規程

平成19年3月30日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 災/第3章 危機管理
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第2号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成26年5月26日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成31年3月22日 訓令第3号