○八代市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、八代市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び八代市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 八代市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 八代市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 八代市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 法第28条第8項の規定により市長が設置する八代市国民保護現地対策本部(以下この条において「国民保護現地対策本部」という。)に八代市国民保護現地対策本部長(以下この条において「現地対策本部長」という。)、八代市国民保護現地対策本部員(以下この条において「現地対策本部員」という。)その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

3 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、国民保護現地対策本部の事務に従事する。

(庶務)

第6条 国民保護対策本部の庶務は、総務企画部危機管理課において処理する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、八代市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八代市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月29日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 災/第3章 危機管理
沿革情報
平成18年3月29日 条例第8号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第53号
平成29年12月20日 条例第35号