○八代市公平委員会処務規則
平成17年10月1日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会の事務を掌理するため、公平委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 事務局長は、委員長の命を受け所属職員を指揮して、委員会の事務を掌理する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会事務局職員の任免、給与及び服務に関する事項
(2) 委員会の運営事務に関する事項
(3) 委員会の会議の記録及び保管に関する事項
(4) 公印の保管に関する事項
(5) 勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ることに関する事項
(6) 不利益処分についての審査請求の受理、並びに審査し、判定することに関する事項
(7) 職員団体に関する事項
(8) 委員会規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(9) 文書の収受、発送及び保管に関する事項
(10) その他委員会の所属に関する事項
(専決)
第5条 事務局長の専決する事項は、八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)別表第1を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による専決事項であっても重要と認められるもの及び異例に属するものについては、委員長の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、八代市文書管理規程(平成17年八代市訓令第13号)を準用する。
(告示)
第7条 委員会及び委員長の告示は、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)を準用する。
(文書の閲覧)
第8条 文書の閲覧については、委員長の許可がなければ、閲覧させることができない。
(職員の勤務時間、その他勤務条件等)
第9条 職員の勤務時間その他勤務条件等については、別に定めるもののほか、市の職員の例による。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。