○八代市議会政治倫理条例施行規則
平成17年9月20日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市政治倫理条例(平成17年八代市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第1項に規定する有権者とは、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者をいう。
(説明会)
第4条 議長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
5 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
6 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。
7 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和2年1月9日議会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)