○八代市議会政治倫理条例施行規則

平成17年9月20日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市政治倫理条例(平成17年八代市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条に規定する誓約書は、様式第1号によるものとする。

(調査請求)

第3条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

3 条例第7条第1項に規定する有権者とは、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者をいう。

4 条例第7条第1項に規定する連署は、請求者署名簿(様式第3号)によるものとする。

(説明会)

第4条 議長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 条例第13条第1項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第13条第2項の規定により説明会の開催を請求しようとする者は、説明会開催請求書(様式第5号の1及び様式第5号の2)を提出しなければならない。

4 条例第13条第2項に規定する連署は、請求者署名簿(様式第3号)によるものとする。

5 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

6 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

7 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(辞退届)

第5条 条例第15条第5項に規定する辞退届は、様式第6号によるものとする。

(関係企業等の届出書)

第6条 条例第16条第1項の届出書は、関係企業等届出書(様式第7号)によるものとし、同条第2項の規定による変更の届出は、関係企業等変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(令和2年1月9日議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市議会政治倫理条例施行規則

平成17年9月20日 議会規則第3号

(令和2年4月1日施行)