○八代市営駐輪場条例施行規則

平成18年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市営駐輪場条例(平成18年八代市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(管理上支障がある自転車等の整理及び措置)

第3条 条例第8条第1項の注意は、注意札を自転車等に貼付することにより行うものとする。

2 条例第8条第1項の警告は、前項の規定による注意を行ったにもかかわらず、注意札を貼付した日から起算して14日を経過してもなお当該自転車等が継続して放置されている場合において、警告札を当該自転車等に貼付することにより行うものとする。

3 条例第8条第2項の規則で定める期間は、前項の規定により警告札を貼付した日から起算して14日を経過する日までとする。

4 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が放置されていた駐輪場の名称

(2) 保管自転車等の台数

(3) 警告札を貼付した年月日

(4) 連絡先

5 条例第8条第3項の措置は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項の駐輪場への掲示及び広報紙等への掲載による周知

(2) 防犯登録等による保管自転車等の使用者等の調査

(3) 保管自転車等の整備台帳の作成

6 市長は、保管自転車等の使用者等が判明したときは、当該使用者等に連絡するものとする。

7 保管自転車等の返還を受けようとする者は、当該保管自転車等の使用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

八代市営駐輪場条例施行規則

平成18年3月29日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成18年3月29日 規則第8号