○八代市営駐輪場条例

平成18年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市営駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本町三丁目駐輪場

八代市本町三丁目3番10号

八代駅前駐輪場

八代市萩原町2丁目375番地4

新八代駅西口駅前広場駐輪場

八代市長田町3476番地2

新八代駅南口広場駐輪場

八代市上日置町4766番地2

有佐駅前駐輪場

八代市鏡町下有佐194番地6及び105番地9

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 次に掲げるものをいう。

 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち二輪の自動車

 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 使用者等 自転車等の使用者又は所有者をいう。

(使用料)

第4条 駐輪場の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第5条 駐輪場を利用する使用者等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐輪場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等を破損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐輪場を自転車等の駐車以外の目的に利用すること。

(3) 駐輪場に自転車等を長期間にわたり放置すること。

(4) その他市長が管理上支障があると認めること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、必要な措置を講ずることができる。

(休止等)

第6条 市長は、駐輪場の補修その他の理由により、必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により駐輪場の供用を休止しようとするとき、及び休止している駐輪場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を駐輪場の見やすい箇所に掲示するものとする。

(損害賠償)

第7条 利用者は、駐輪場の施設その他の工作物を損傷し、又は滅失させたときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。

3 市長は、天災、盗難その他不可抗力によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(管理上支障がある自転車等の整理及び措置)

第8条 市長は、駐輪場に自転車等が長期間にわたり放置されていることにより、駐輪場の適正な利用に支障が生じていると認めるときは、当該使用者等に対し、規則で定めるところにより、注意及び警告を行うことができる。

2 市長は、前項の警告を行ったにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間まで継続して放置されているときは、当該自転車等を保管することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず引取りのない自転車等については、市において処分する旨の告示をし、その日から起算して30日を経過した後、当該自転車等を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市営駐輪場条例

平成18年3月29日 条例第10号

(令和4年12月19日施行)