○八代市議会事務局設置条例

平成17年9月20日

条例第276号

(設置)

第1条 八代市議会に関する事務を処理するため、議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、八代市職員定数条例(平成17年八代市条例第35号)の定めるところによる。

(任免及び給与等)

第4条 事務局職員の任免その他の身分取扱い及び服務並びに給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、法令その他特に定めがあるものを除くほか、市職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市議会事務局設置条例

平成17年9月20日 条例第276号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月20日 条例第276号