○八代市議会事務局設置条例
平成17年9月20日
条例第276号
(設置)
第1条 八代市議会に関する事務を処理するため、議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、八代市職員定数条例(平成17年八代市条例第35号)の定めるところによる。
(任免及び給与等)
第4条 事務局職員の任免その他の身分取扱い及び服務並びに給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、法令その他特に定めがあるものを除くほか、市職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。