○八代市職員定数条例

平成17年8月1日

条例第35号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、公平委員会並びに水道企業の事務に従事する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。以下同じ。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長事務職員 1,076人

(2) 議会事務局職員 11人

(3) 選挙管理委員会職員 7人

(4) 農業委員会職員 8人

(5) 監査委員事務局職員 7人

(6) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関職員 199人

(7) 公平委員会職員 1人

(8) 水道企業職員 20人

計 1,329人

(定数の配分)

第3条 職員の定数の当該部局内又は所属別の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員定数条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八代市職員定数条例

平成17年8月1日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年8月1日 条例第35号
平成19年3月30日 条例第22号
平成20年4月21日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第1号