○八代市職員退職年金等支給条例施行規則
昭和29年11月9日
規則第5号
第1章 職員に対する給付
(目的)
第1条 この規則は、八代市職員退職年金等支給条例(以下単に「条例」という。)の規定に基く給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職年金の請求)
第2条 退職年金を受けようとする者は退職年金請求書(様式第1号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書(「様式第11号」以下同じ。)
(2) 戸籍謄本(「退職後請求までの間に作製されたもの」以下同じ。)
2 条例第28条の規定により改訂退職年金を請求するときは前各号の外前に受けた退職年金証書を添えなければならない。
第2条の1 公務傷病年金を受けようとする者は前条に定める書類の外次の書類を添えなければならない。
(1) 公務傷病年金請求(様式第17号)
(2) 公務傷病を証する市長の証明書及び医師の診断書
(3) 扶養家族を証する市町村長の証明書
第2条の2 障害年金を受けようとする者は障害年金請求書(様式第18号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 障害を証する医師の診断書
(3) 戸籍謄本
(退職一時金の請求)
第3条 退職一時金を受けようとする者は退職一時金請求書(様式第2号)に在職中の履歴書を添え市長に提出しなければならない。
第3条の1 公務傷病一時金又は障害一時金を受けようとする者は公務傷病一時金、又は障害一時金請求書(様式第19号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。但し他の給付と併給の場合は診断書のみとする。
(1) 在職中の履歴書
(2) 傷病又は障害を証する医師の診断書
(死亡給与金の請求)
第4条 死亡給与金を受けようとする者は死亡給与金請求書(様式第4号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本
(3) 条例第42条の規定に該当する場合は代表者選任届
但し退職一時金又は遺族年金の請求と同時に死亡給与金を受けようとする場合は前各号の書類の添付を要しない。
2 条例第37条の規定により死亡給与金を受けようとするものは前項に掲げる書類のほか重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途なく且つ扶養する者がないことを証する市町村長の証明書を併せ提出しなければならない。
(遺族年金の請求)
第5条 条例第38条第1号及び第2号の規定により第1順位者が遺族年金を受けようとするときは遺族年金請求書(様式第5号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本
第6条 条例第38条第3号及び第4号の規定により第1順位者が遺族年金を受けようとするときは遺族年金請求書(様式第5号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 退職年金権者又は障害年金権者の死亡診断書
(2) 年金証書
(3) 請求者の戸籍謄本
(4) 職員が未だ年金の裁定を受けないものであるときは在職中の履歴書
第7条 第2順位以下の遺族で遺族年金を請求することのできる者が遺族年金を受けようとするときは遺族年金請求書(様式第6号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類
(2) 遺族年金証書
(3) 請求者の戸籍謄本
第8条 前3条の規定により遺族年金を受けようとする者が条例第42条の規定に該当するときは代表者選任届を、条例第43条の規定に該当するときは重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する市町村長の証明書を併せ提出しなければならない。
(遺族年金の停止及び転給)
第9条 条例第46条の規定により遺族年金の停止を申請しようとする者は遺族年金停止申請書(様式第8号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 遺族年金権者の所在不明であることを証する警察署その他公の証明書
(2) 申請者の戸籍謄本
2 前項の場合には同時に条例第47条の規定による遺族年金転給の請求をしなければならない。
第10条 条例第47条の規定による遺族年金の転給を請求しようとする者は遺族年金転給請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(遺族一時金の請求)
第11条 条例第49条、第50条及び第51条の規定により遺族一時金を受けようとする者は遺族一時金請求書(様式第10号)に次の書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本
(3) 条例第50条に該当するときは重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する市町村長の証明書
2 市長が前項の権利がないと認めたときは理由を附してその請求を却下する。
第13条 権利者が前条第1項の年金証書又は裁定通知書に誤謬があることを発見したときは証拠書類を添えてその旨市長に申し出なければならない。
第14条 市長が年金証書又は裁定通知書に誤謬があることを発見したときは、その旨権利者に通知する。
第15条 市長は審査について必要があるときは請求者又は申請者に出頭を求め、その他必要な書類の提出を求めることができる。
(給与の支給)
第16条 年金は毎年3月、6月、9月及び12月の4期に分けてその月までの分を支給する。但し前支給期日に支給すべき金額及び権利消滅又は支給停止の場合には支給期日でなくてもこれを支給する。退職一時金、死亡給与金、遺族一時金は裁定のとき一時に支給する。
第17条 削除
(異動通知)
第19条 年金を受けるものがその本籍又は現住所、氏名を変更したときは年金証書及び戸籍抄本を添え速かにそのことを市長に届出なければならない。
(受給権存否の調査)
第21条 市長は年金を受ける権利を有する者につき毎年その権利の存否を調査する。
2 受給権存否の調査は受給権者の身分関係の変動の有無につきこれを行う。
3 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態にして生活資料を得る途のないことを条件として遺族年金を給されるときは、その者については前項に規定する事項の外特にその事情の継続の有無を調査する。
(受給権届の提出)
第22条 年金権者は左の書類を添え年金受給権届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 条例第9条及び第44条に該当する者でないことを証する市町村長の証明書
(3) 重度障害の状態を証する診断書、生活資料を得る途がないことを証する市町村長の証明書
第23条 前条の届書は次の区別により之を提出しなければならない。
(1) 退職年金を受ける者 10月
(2) 遺族年金を受ける者 10月
(証書の返還)
第24条 年金を受けるものが死亡又は年金を受ける権利がなくなった場合に年金を受ける次順位者のないときは年金証書を占有している者は速かにこれを市長に返還しなければならない。
2 前項の場合に亡失その他已むを得ない理由で年金証書の返還ができないときはそのことを市長に届け出なければならない。
(年金証書、裁定通知書の再交付)
第25条 年金証書又は裁定通知書を亡失毀損したときは再交付申請書(様式第16号)に左の書類を添え市長に再交付の申請をすることができる。
(1) 亡失したものであるときはその顛末及び亡失後にとった処置を記載した書類並びにそのことを証明するに足る警察署又は公の証明、但し裁定通知書を亡失したものであるときはこの証明を要しない。
(2) 毀損したものであるときはその顛末及び毀損した年金証書又は裁定通知書
第26条 前条の申請があったときは市長はこれを審査し正当であると認めたときはこれを再交付する。
(年金証書、裁定通知書の失効)
第27条 年金証書又は裁定通知書の再交付があったときは従前の年金証書又は裁定通知書はその効力を失う、再交付後従前の年金証書、裁定通知書を発見したときは直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(年金証書の書替)
第28条 年金を受ける者が第19条の規定による届出をしたときは市長はこれを審査し異動の事実を記載し年金権者に返付する。
(職員の給付金)
第29条 条例第14条の規定による職員の納付金は給料支払機関において毎月給料支払の際職員の給料から控除する。
第2章 市長に対する給付の特例
(選択の申出)
第29条の2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正後の条例第4章の規定の適用を受けないことを選択しようとする者は、改正条例の施行の日又は市長となった日から60日以内に特例不選択の旨申し出なければならない。
(納付金納付計画書)
第29条の3 改正条例附則第2項の規定による選択をしなかった者は、改正条例の施行の日又は市長となった日から60日を経過した日から1月以内に改正条例附則第5項の規定により納付すべきこととなる金額に係る納付金納付計画書を提出しなければならない。
(1) 市長の特例不選択の申出書 別記様式第1号
(2) 納付金納付計画書 別記様式第2号
(その他必要な事項)
第30条 この規則に定めるものの外、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和30年5月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和30年条例第44号)施行の日から適用する。
附則(昭和37年5月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)