○八代市職員退職年金等支給条例

昭和30年3月2日

条例第5号

第1章 総則

(受給権)

第1条 本市職員(以下「職員」という。)並びにその遺族は本条例の定めるところにより給付を受ける権利を有する。

(職員の範囲)

第2条 前条の職員とは次に掲げるものをいう。但し非常勤及び臨時に雇傭される職員を除く。

(1) 市長、助役、収入役、学識経験者中より選任された監査委員、教育長及び固定資産評価員

(2) 事務吏員、技術吏員及び雇傭人

(3) 議会の事務局長、書記及び雇傭人

(4) 選挙管理委員会の書記及び雇傭人

(5) 農業委員会の書記及び雇傭人

(6) 監査委員を補助する書記及び雇傭人

(7) 消防長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防士及び消防に勤務する書記及び雇傭人

(8) 教育委員会の事務吏員、技術吏員及び雇傭人

(9) 学校に勤務する市費支弁の養護婦、助手及び傭人

(給付の種類及び実施)

第3条 市はこの条例の定めるところにより次に掲げる給付を行う。

(1) 退職年金

(2) 公務傷病年金

(3) 障害年金

(4) 遺族年金

(5) 退職一時金

(6) 公務傷病一時金

(7) 障害一時金

(8) 遺族一時金

(9) 死亡給与金

2 前項の給付の中、第1号から第4号までは年金とし第5号から第9号までを一時金とする。

(退職年金等の年金額の改定)

第3条の2 年金である退職年金、公務傷病年金、障害年金及び遺族年金の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては変動後の諸事情を総合勘案してすみやかに改定の措置を講ずるものとする。

(時効)

第4条 給付(障害一時金を除く。)を受ける権利は給付を支給すべき事由の生じた日から5年間、障害一時金を受ける権利は給付を支給すべき事由の生じた日から2年間請求しないときは時効に因って消滅する。

(端数計算)

第5条 給付の額の円位未満はこれを円位に満たしめる。

(各部局との通算)

第6条 第2条に定める職員相互の在職年数はこれを通算する。

(在職期間の計算)

第7条 在職期間の計算は就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月をもって終る。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職期間は合算する。但し退職一時金を受けた者が再就職した場合にその者が前後の在職期間の合算を希望しないときはこの限りでない。

3 退職した月に再就職したときは、再就職の在職期間は再就職の月の翌月から計算する。

4 第1項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は月割計算とする。

(在職期間から除算すべき年月数)

第8条 次の各号に掲げる年月数は在職期間から除算する。

(1) 年金である給付を受ける権利が消滅したときはその給付を受ける権利の基礎となった年月数

(2) 第29条の規定により職員が給付を受ける資格を失ったときは、その時まで引き続いた年月数

(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた年月数

(4) 職員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの年月数

(5) 休職及び停職中の在職年月数

(年金である給付を受ける権利の消滅)

第9条 年金である給付を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときはその権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁この刑に処せられたるとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたときは年金である給付を受ける権利を失う。但しその在職が退職年金を受けた後である場合はその再就職によって生じた権利のみを失う。

(未支払金の支給)

第10条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合においてその者に支払うべき給付でまだ支払っていないものがあるときはこれをその者の遺族に、遺族がないときは死亡者の相続人に支給する。

2 前項の遺族の範囲及び順位に関しては第40条第41条及び第42条の規定を準用する。

(給付を受ける権利の譲渡及び担保の禁止)

第11条 給付を受ける権利は譲渡し又は担保に供することができない。但し法律に定めるものについてはこの限りでない。

2 前項の規定に違反したときは市長は給付の支給を差止めることができる。

(損害賠償の請求権)

第12条 市は給付事由が第三者の行為に因って発生したときは当該給付事由に対して行うべき給付の価額の限度で給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは市はその価額の限度において補償の義務を免れる。

(受給権の裁定)

第13条 給付を受ける権利は市長がこれを裁定する。

(納付金)

第14条 職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を毎月市に納付しなければならない。

(1) 職員(市長を除く。)は本俸月額の100分の2に相当する金額

(2) 市長は本俸月額の100分の2.5に相当する金額

第2章 職員に対する給付

(退職年金)

第15条 職員が在職15年以上にして退職したときは、これに退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は在職15年以上16年未満に対し退職当時の本俸年額の150分の50に相当する金額とし15年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の本俸年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年を超える者に給する年金額はこれを40年として計算する。

(公務傷病年金)

第16条 職員が公務に因り負傷し又は疾病にかかり重度障害の状態となり失格原因なくして退職したるときは在職年月数にかかわらずその者に退職年金を支給し尚これに公務傷病年金(以下「公傷年金」という。)をも支給する。

2 前項の重度障害の程度は別表第1号表に掲ぐる7項とする。

3 第1項の退職年金の額は在職年数15年以上の者については第15条第2項の規定により算出したる金額とし在職年数15年未満の者については15年の者に給する額とする。

第17条 公傷年金の額は退職当時の給料年額及び重度障害の程度により定めたる別表第2号表の金額とする。但し公務に因り負傷し又は疾病にかかったときから5年を経過した日の後に退職した者については負傷し又は疾病にかかったときから5年を経過した日において受けていた号給をもって退職した者とみなす。

2 前項の場合において公傷年金を受ける者に扶養家族があるときはその員数に12,000円を乗じて得たる金額を公傷年金に加給する。

3 前項の扶養家族とは公傷年金を受ける者の妻並びに公傷年金を受ける者の退職当時から引続きこれに依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子を謂う。

第18条 公傷年金は、その支給の事由となった重度障害が将来回復し又はその程度が低下する見込があるときは5年間の期間を限って支給することができる。

2 前項の期間満了前6月までに重度障害が回復しない者は改めて給付の請求をしなければならない。

第19条 前3条の規定は公務のため傷いを受け又は疾病にかかり失格原因なくして退職した後5年以内に重度障害の状態となり又は程度が増進したる場合につきこれを準用する。

第20条 前4条の規定は職員が公務に因り負傷し又は疾病にかかり重度障害の状態となった場合においても職員に重大な過失があったときは適用しない。

(公務傷病とみなす場合)

第21条 職員が次の各号の一に該当するときは公務に因り傷いを受け又は疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務旅行中別表第3号表に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 職員たる特別の事情に関連して生じたる不慮の災厄により傷いを受け又は疾病にかかり市長において公務に原因したものと認定したとき。

(障害年金)

第22条 在職6月以上の職員が公務によらないで疾病にかかり、若しくは負傷したものが退職した場合においてその退職の時(療養の給付を受けた日若しくは、療養費の給付事由が発生した日から起算して3年以内になおったとき、又なおらないがその期間を経過したとき。)に、当該疾病若しくは負傷の結果として別表第4号表に掲げる程度の障害の状態にあるとき、又は障害一時金の支給を受けた者の障害の程度が退職の時から5年以内に増進し別表第4号表に掲げる程度の障害の状態に該当することとなった場合において、その期間内に請求があったときは、その程度に応じて、その者の死亡に至るまで障害年金を支給する。

2 障害年金の額は本俸月額に別表第5号表に定める月数を乗じて得た額とする。

3 在職期間10年以上の者に支給する障害年金の年額は前項の金額にその期間15年に至るまでは10年以上1年を増す毎にその1年につき本俸日額の3日分を15年以上1年を増すごとにその1年につき本俸日額の4日分を加算する。

4 障害一時金の支給を受けた後に障害年金を支給すべき事由が発生した者に障害年金を支給するときは、前2項の規定により算定した障害年金の額から、前に支給を受けた障害一時金の給付事由が発生した月の翌月から障害年金の給付事由が発生した月数が40月以内である場合に限り、障害年金の額の基礎となるべき給料の額に10月から当該障害一時金の給付事由が発生した月の翌月から障害年金の給付事由が発生した月までの月数を4月につき1月の割合で換算した月数(1月未満は1月とする。)を控除した月数を乗じて得た額の15分の1に相当する額を控除した額を障害年金の額とする。ただし、障害年金を受ける権利が発生した月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して当該障害一時金の額を返還したときはこの限りでない。

5 職員又は職員であった者又はその被扶養者が重大な過失により事故を発生させたときはその者に係る障害年金の全部又は一部の支給をなさざることができる。この規定は障害一時金の支給にも適用する。

第22条の2 障害年金を受ける権利を有する者若しくは障害一時金の支給を受けた者に対して更に障害年金を支給すべき事由が発生したとき、又は障害一時金の支給を受けた者に対して更に障害一時金を支給すべき事由が発生した場合において、当該事由が発生した時における前後の障害を併合した障害の程度が別表第4号表に掲げる障害の程度に該当するときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。

2 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は消滅する。

第23条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき又は退職の時から5年以内に増進した場合においてその期間内に請求があったときは、その減退し、又は増進した後において該当する別表第4号表に掲げる障害の程度に応じてその障害年金の額を改定する。

2 障害年金を受ける権利を有する者が障害年金の支給を受ける程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その年金を受ける権利は消滅する。

3 在職年数15年以上で障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定によりその支給を受けなくなったときは、第30条第1号の規定により支給しないこととされていた退職年金を支給する。ただし、第26条第2号の規定の適用を妨げない。

第24条 在職15年未満で障害年金を受ける権利を有する者が前条の規定により障害年金の支給を受けなくなった場合においてすでに支給を受けた障害年金の総額がその者が退職した際に受けるべきであった退職一時金の額と本俸月額の10月分との合算額(その合算額が本俸月額の22月分を超える場合は給料の22月分)に満たないときはその差額を支給する。

(給与の始期及び終期)

第25条 年金である給付はこれを支給すべき事由の生じた月の翌月より始め権利消滅の月をもって終る。

(年金たる給付停止)

第26条 退職年金を受ける者が次の各号の一に該当するときはその間これを停止する。

(1) 本市職員並びに臨時職員の職務に就いたときはその翌月より退職の月に至るまで。但し実在期間が1ケ月未満であるときはこの限りでない。

(2) 40歳未満にして退職年金を受ける権利を有する者に対しては40歳に達するまで退職年金の全額を、40歳に達する月の翌月から45歳に達する月まではその10分の5を、45歳に達する月の翌月から50歳に達する月まではその10分の3を停止する。

(3) 退職年金を受ける権利を有する者が3年以下の懲役又は禁この刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。但し刑の執行猶予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。

2 公傷年金は公務災害補償条例(昭和30年条例第3号)第10条の規定による障害補償の支給を受けるべき場合においては当該補償又は給付を受けるべき事由の生じた日の属する月の翌月から6年間当該補償の6分の1の額を限度としてその支給を停止する。

3 第1項第1号及び第2号の規定は、障害年金の支給についても適用し、第1項第3号の規定は、公傷年金についても適用するものとする。

(年金である給付の支給区分)

第27条 年金である給付はその年額を4分し毎年1月、4月、7月、10月においてその前の月までの分を支給する。ただし1月に支給すべき年金は、その前年の12月に支給することができる。

2 年金を受ける権利の消滅又は停止の月は前項の規定にかかわらずその都度これを支給する。

(年金の改定)

第28条 退職年金又は退職年金及び公傷年金を受ける者が退職した後再就職し失格原因なくして退職し次の各号の一に該当するときにはその年金額を改定する。

(1) 再就職後1年以上にして退職したとき。

(2) 再就職後公務に因り負傷し又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務に因り負傷し又は疾病にかかり退職した後、5年以内にこれがため重度障害の状態となり又は、その程度が増進した場合においてその期間内に請求したとき。

2 前項の規定により退職年金を改定するには前後の在職年を合算し其の年額を定め、公傷年金を改定するには前後の傷い又は疾病を合したものをもって重度障害の程度として年金額を定める。

3 前2項の規定により年金を改定する場合においてその年金額が従前の年金額より少ないときは従前の年金額をもって改定した年金額とする。

(資格の喪失)

第29条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その時に引継いだ在職期間に係る給付を受ける資格を失う。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第5号の規定に該当し同法第28条第4項の規定によって失職したとき。

(給付の併給)

第30条 2以上の給付事由が同時に存したときは次に掲げる場合を除く外当該各種の給付を併給するものとする。

(1) 障害年金を受ける権利を有する者には退職給付は行わない。

(2) 退職年金を受ける権利を有する者には障害一時金は支給しない。

(退職一時金)

第31条 在職6月以上15年未満にして退職したときは、これに退職一時金を支給する。但し、公傷年金又は障害年金を受ける権利を有する者はこの限りでない。

2 前項の退職一時金の額は退職当時の本俸月額に在職年月数を乗じて得た額とする。

(公務傷病一時金)

第32条 職員が公務に因り負傷し又は疾病にかかり重度障害の程度に至らないが別表第6号表に規定する程度に達し失格原因なくして退職したときにはこれに公務傷病一時金(以下「公傷一時金」という。)を支給する。

2 職員が公務に因り負傷し又は疾病にかかり失格原因なくして退職した後5年以内にこれがため重度障害の程度に至らないが別表第6号表に規定する程度に達したる場合においてその期間内に請求したときはこれに公傷一時金を支給する。

3 公傷一時金の金額は退職当時の本俸年額及び障害の程度により定めた別表第7号表の金額とする。

(障害一時金)

第33条 在職6ケ月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり又は負傷し若しくはこれにより発した疾病のため退職した場合において療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第8号表に掲げる程度の障害の状態にある者には障害一時金を支給する。

2 障害一時金の額は退職当時の本俸月額の10月分に相当する額とする。但し退職一時金の支給を受ける者に支給すべき額は、退職一時金の額と合算して本俸月額の22月分に相当する額をこえることができない。

(一時金の返納)

第34条 退職一時金、障害一時金を受けた者が退職した後再就職したときはすでに支給を受けた一時金を再就職の日から1年以内に一時に又は分割して市に返納しなければならない。但し一時金受領者が第7条第2項但書の規定により前後の在職年月数の合算を希望しない者はこの限りでない。

2 前項の期間内に返納できない金額については再就職の日から3年以内に前項の期間をこえた期間について年5分の複利計算による利息を付して返納することができる。

3 特別の事情により前2項の規定により返納することができない金額があるときはその者の再就職後の退職に係る給与から次に掲げる金額を控除する。

(1) 給与が一時金であるときは返納しなかった金額に再就職の日より1年をこえる日から退職の日まで年6分の複利計算による利息を付した額

(2) 給与が年金であるときは前号に掲げる金額の14分の1に相当する額

(公傷一時金の返還)

第35条 公傷一時金を受けた後、4年以内第19条の規定により公傷年金を受けるに至ったときは公傷一時金の金額の64分の1に相当する金額に公傷一時金を受けた月より起算し公傷年金を受けるに至った月数と48月との差月数を乗じたる金額の公傷一時金を市に返還せねばならない。

2 前項に規定する場合においては公傷年金の支給に際しその返還額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還しなければならない。

(死亡給与金)

第36条 職員が在職中死亡したときはその遺族に死亡給与金を支給する。

2 前項の死亡給与金の額は死亡当時の本俸月額の4月分に相当する額とする。

3 第1項の遺族の範囲及び順位は第40条第41条及び第42条の規定を準用する。

4 公務に因り死亡した者に対しては第1項及び第2項の規定は適用しない。

(兄弟姉妹の給与)

第37条 職員の遺族で第40条に該当し兄弟姉妹以外に死亡給与金を受ける者がないときはその兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得る途なく且つこれを扶養する者がないときに限りこれに死亡給与金を支給する。

第3章 遺族に対する給付

(遺族年金)

第38条 職員又は職員であった者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。

(1) 職員が15年以上勤務しその在職中死亡したとき。

(2) 職員が在職中公務に因り死亡し又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡したとき。

(3) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。

(4) 在職15年以上勤務し障害年金の支給を受ける権利を有する者が死亡したとき。

(遺族年金の額)

第39条 遺族年金の額は次の各号に規定するところによる。

(1) 第2号又は第3号に規定する場合を除き退職年金(職員が在職中死亡した場合においてはその死亡を退職とみなしたときに支給すべき退職年金)の額(第34条第3項の規定により控除すべき金額があるときは当該控除後の額)の10分の5に相当する額

(2) 職員が在職中公務に因り死亡したときは前号の規定による金額に退職当時の俸給年額により定めたる別表第9号表に規定する率を乗じた額

(3) 公傷年金を受ける権利を有する者が公務に因らないで死亡し又は公務に因らない負傷若しくは疾病により死亡したときは第1号に規定する金額に退職当時の俸給年額により定めたる別表第10号表に規定する率を乗じた額

(4) 在職15年以上の者で障害年金の支給を受ける者が死亡したときはその者が退職当時に受けるべきであった退職年金の額の10分の5に相当する額

2 前項第2号及び第3号に規定する場合において遺族年金を受ける権利を有する者により生計を維持し又はこれと生計をともにする遺族であって遺族年金を受ける資格を有するものがあるときは遺族年金の額はその者1人につき(第42条の規定により遺族年金を受ける同順位の遺族が2人以上あるときは1人を減じた者1人につき)12,000円を加えた額とする。

3 前項の場合において既に前項又は第17条第2項の規定により加算の事由とされている者がある場合においてはその者については前項の規定による加算は行わない。

(遺族の範囲)

第40条 この条例において遺族とは職員の配偶者、子、父、祖父母及び兄弟姉妹であって職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにした者をいう。

2 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは前項の規定については、職員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしたものとみなす。

(遺族の順位)

第41条 遺族年金は配偶者、未成年の子、父、母、成年の子、祖父母の順位によりこれを支給する。

2 父母については養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし実父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が後順位者より後に生ずるに至ったときは前2項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。

(同順位者2人以上の場合)

第42条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときはその中の1人を代表として遺族年金の請求又は支給をしなければならない。

(成年の子の年金)

第43条 成年の子は重度障害の状態であって生活資料を得る途のないときに限りこれに遺族年金を支給する。

(遺族年金を受ける資格の喪失)

第44条 職員又は職員であった者の死亡後その遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

(年金支給の始期)

第45条 職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにした者であって職員の死亡後戸籍の届出が受理されその届出により職員の配偶者、子、父母又は祖父母であることとなった者に支給する年金は当該戸籍届出受理の日からこれを支給する。

2 職員の死亡の時において年金を受けるべき権利を有した者が前項に規定する者が生じたため年金を受ける権利を有しなかったこととなる場合においてもその者は同項に規定する戸籍届出の受理のときまでの分について当該年金を受ける権利を有する者とみなす。

(遺族年金の支給停止)

第46条 遺族年金の支給を受ける権利を有する者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至る月までの間その支給を停止する。ただし刑の執行猶予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取消されたときは取消の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。

2 前項の規定は禁この刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に対して年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

3 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上生死又は所在が不明であるときは同順位者又は次順位者の申請により市長は生死又は所在の不明中年金の支給の停止をすることができる。

4 夫に支給する遺族年金は、その者が60歳に達する月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態である者についてはこれらの事情の継続する間はこの限りでない。

(停止中の年金の転給)

第47条 前条の規定によって年金の支給を停止した場合には停止期間中年金は同順位者があるときは当該順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者に転給する。

(年金を受ける権利の消滅)

第48条 年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときはその権利を失う。

(1) 子若しくは配偶者が婚姻したとき又は父母若しくは祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

(2) 遺族以外の者の養子となったとき。

(3) 養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。

(4) 重度障害の状態で他に生活資料を得る途のない成年の子についてその事情がやんだとき。

(遺族一時金)

第49条 職員が在職期間6ケ月以上15年未満にして在職中死亡した場合にはその遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の一時金の額は第31条第2項の規定により算出した金額とする。

3 第1項の遺族の範囲及び順位については第40条第41条及び第42条の規定を準用する。

(兄弟姉妹に対する遺族一時金)

第50条 職員又は職員であった者が第38条の規定に該当し遺族年金を受けるべき者がない場合にはその者の兄弟、姉妹が未成年者である場合又は重度障害の状態で他に生活資料を得る途のないときに限り当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の支給額は遺族年金額の1年分以上5年分以内で市長の定める額とする。

(年金者遺族一時金)

第51条 在職期間15年未満で障害年金を受ける権利を有する者が死亡したときはその遺族に年金者遺族一時金を支給する。

2 前項の年金者遺族一時金の額は既に支給を受けた障害年金の総額がその者が退職当時に受けるべきであった退職一時金の額と本俸の10月分との合算額(その合算額が本俸の22月分をこえるときは22月分)に満たないときはその差額

3 第1項の遺族の範囲及び順位については第40条第41条及び第42条の規定を準用する。

第4章 市長に対する給付等の特例

(市長の退職年金の特例)

第51条の2 市長が在職12年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、在職12年以上13年未満に対し本俸年額の150分の50に相当する額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対し本俸年額の150分の1に相当する額を加えた額とする。

3 市長が公務により負傷し、又は疾病にかかり在職12年未満で退職し、第16条第1項に規定する公務傷病年金の支給を受けるときは、その者に公務傷病年金を受ける期間年金をも支給する。この場合において、その退職年金の額は、前項の規定により在職12年で退職した者に支給すべき退職年金の額とする。

(市長の退職一時金の特例)

第51条の3 市長が在職1年以上12年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、その者が前条第3項の規定により退職年金を受けることができるときはこの限りでない。

2 退職一時金の額は、本俸年額の12分の1に相当する額に在職期間の年月数を乗じた額とする。

第51条の4 市長としての在職期間と一般職員としての在職期間は、第7条の規定にかかわらず、合算しない。

2 市長の任期満了による選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該市長が退職の申立を行なった場合において当該任期満了による選挙において当選人になり、再び市長となったときは、当該退職はなかったものとみなす。

第5章 雑則

(幼稚園教諭に関する特例)

第52条 市立幼稚園に奉職する教諭職員で恩給法の準用を受けている職員の取扱については本条例は適用しない。

(合併町村職員の在職期間等の取扱)

第53条 昭和29年4月1日以降の合併町村の職員で、引続き本市職員となった者の当該町村における在職期間は、本市職員として在職していたものとしてこれを通算する。

2 前項の職員で町村に勤務していたとき、熊本県市町村職員恩給組合及び市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)施行の日以降の合併町村の職員で熊本県市町村職員共済組合に加入していなかった在職期間(以下「控除期間」という。)を有する職員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金は、第15条第2項第31条第2項又は第49条第2項の規定により算定した額から次の各号によって算定した額を控除した金額とする。

(1) 退職年金にあっては、本俸日額の2.7日分(控除期間15年をこえる部分については1.8日分)に控除期間(1年未満の端数があるときは切り捨てる。)を乗じて得た金額

(2) 退職一時金又は遺族一時金にあっては、本俸月額に控除期間を乗じて得た金額の100分の45

3 前項第1号の本俸日額とは、本俸月額を30日で除して得た額とする。但し、円位未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)

第54条 医療団の職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項に規定する医療団の職員。以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、医療団職員となった月(職員又は公務員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から職員となった月の前月までの在職期間を加えたものによる。

2 職員としての在職期間が退職年金についての最短年金年限に達していない職員で前項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和45年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の給与は、昭和45年10月から始まるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、この条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の給与は、行なわないものとする。

5 前4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、職員としての在職期間(医療団職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに市に返還されたものは控除するものとする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第55条 戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員。以下「救護員」という。)であった者で職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、戦地勤務に服した月(職員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員又は公務員となった場合においては、その前月)までの在職期間を加えたものによる。

2 前項の戦地勤務に服した戦地の区域及び期間は、恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)の定めるところによる。

3 前条第2項第3項第4項及び第5項の規定は、第1項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前条第5項中「(医療団職員となる前の職員としての在職期間を除く。)」とあるのは「(救護員となる前の職員としての在職期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第55条の2 職員の在職期間に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 第54条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第54条第2項中「もののうち昭和45年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

3 第54条第5項の規定は、職員としての在職期間(救護員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第56条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加える。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職期間又は公務員としての在職期間が最短年金年限又は最短恩給年限に達している場合は、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員又は公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職期間の計算については、前2条に規定する職員(市長を除く。)としての在職期間とみなす。

3 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後職員とならなかった者に限る。)に係る退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き職員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円とみなす。

4 第54条第2項及び第4項の規定は、八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号。以下「条例第32号」という。)による改正前の第1項及び第2項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

5 第54条第3項の規定は、前項において準用する第54条第2項の場合に準用し、第54条第5項の規定は、職員として在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における第4項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第56条の2 職員の在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職期間を有するもののうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職期間の計算については、外国政府職員としての在職期間を加えた在職期間に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

第56条の3 第54条第2項から第4項までの規定は、条例第32号による改正後の第56条又は前条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第54条第2項中「もののうち昭和45年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と、同条第3項において引用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

2 第54条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第32号による改正後の第56条又は前条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第56条の4 第54条第2項から第4項までの規定は、八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第41号。以下「条例第41号」という。)による改正後の第56条の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第54条第2項中「もののうち昭和45年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」と、同条第3項において引用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

2 第54条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第41号による改正後の第56条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第56条の5 第54条第2項から第4項までの規定は、八代市職員退職年金等支給条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第43号。以下「条例第43号」という。)による改正後の第56条の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第54条第2項中「もののうち昭和45年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第3項において引用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

2 第54条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第43号による改正後の第56条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額に準用する。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第57条 第56条から前条までの規定は、法律第155号附則第43条の外国特殊法人の職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第58条 第56条第1項から第3項まで及び第56条の2並びに第56条の5の規定は、第56条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号。以下「政令第233号」という。)第2条で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において第56条第1項から第3項まで及び第56条の2中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

2 第54条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第54条第2項中「もののうち昭和45年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日(政令第233号第2条第13号に掲げる職員(以下「政令指定職員」という。)にあっては昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和45年10月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定職員にあっては昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

(施行規定)

第59条 本条例施行に関し必要な事項は市長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 従前の八代市職員退職年金、退職一時金、死亡給与金及び遺族年金支給条例はこれを廃止する。

3 現に在職する元熊本県町村吏員互助会に加入していた編入合併町村の職員で引続き本市職員となったもののその当該町村における在職期間は本市職員として在職していたものとみなしこれを通算する。

4 前項の熊本県町村吏員互助会に加入していたもので引続き市職員となった者のその町村における在職期間は前項の規定にかかわらずその3分の2に相当する期間とする。

5 本条例施行前における第2条各号に掲げる職員相互の勤続期間は之を通算する。この場合において第7条及び第34条の規定を準用する。但し第34条の規定中「再就職の日」とあるは「本条例施行の日」、「退職一時金」とあるは「退職当時の本俸月額に在職年数を乗じて得た額」に読み替えるものとする。

6 元自治体警察職員で警察法改正により引き続き市職員となり警察退職当時、退職給付を受けなかった者の在職期間はこれを通算する。

7 昭和27年10月31日以前に給付事由の生じた退職年金又は遺族年金の年額は昭和28年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算定して得た年額に改定する。

別表第1号表から別表第10号表まで 削除

附則別表

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

36,600

43,200

132,000

160,800

302,400

414,000

40,200

47,400

136,800

168,000

309,600

424,200

43,800

51,600

141,600

175,200

318,000

435,600

47,400

55,800

146,400

182,400

326,400

447,600

51,000

60,000

151,200

189,600

332,400

456,600

55,200

64,800

156,000

196,800

338,400

465,600

57,000

66,600

162,000

205,200

344,400

474,600

58,800

68,400

168,000

213,600

350,400

483,600

60,600

70,200

174,000

222,000

357,400

492,600

62,400

72,000

180,000

230,400

363,600

501,600

64,200

74,400

186,000

240,000

376,800

519,600

66,000

76,800

192,000

249,600

390,000

537,600

68,400

79,800

199,200

259,200

403,200

553,600

70,800

82,800

206,400

268,800

416,400

573,600

73,200

85,800

213,600

279,600

424,800

585,000

75,600

88,800

220,800

290,400

432,000

594,000

78,000

91,800

223,200

294,000

441,600

606,000

80,400

94,800

225,600

297,600

447,600

614,400

82,800

97,800

228,000

301,200

450,000

617,400

85,200

100,800

231,600

307,800

460,800

631,800

87,600

103,800

235,200

314,400

463,200

634,800

90,600

107,400

240,000

321,000

470,400

645,600

93,600

111,000

244,800

327,600

478,800

657,600

96,600

114,600

249,600

334,200

481,200

661,200

99,600

118,200

254,400

340,800

490,800

675,000

103,200

123,000

259,200

347,400

494,400

680,400

105,000

125,400

264,000

354,000

501,600

691,200

106,800

127,800

268,800

360,000

510,000

703,200

111,000

133,200

273,600

367,200

511,200

705,000

115,200

138,600

278,400

375,000

522,000

719,400

119,400

144,000

283,200

382,800

528,000

726,000

123,600

149,000

288,000

390,600

546,000

751,200

127,800

154,800

292,800

398,400

 

 

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和30年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、市町村職員共済組合法施行の日から適用する。

(昭和31年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

2 昭和29年4月1日現に在職する従前からの市職員の在職期間はこれを通算する。

3 昭和29年4月1日以降この条例施行の日まで退職した職員で、改正前の条例の規定による給与を受けた者については、第1項の規定にかかわらずこの条例は適用しない。

4 八代市職員共済組合条例(昭和29年条例第19号)附則第3項後段の「第22条」を「第34条」に改める。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月8日条例第34号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和37年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第14条及び第4章の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(給付の選択)

2 この条例の施行の際現に市長の職に在る者又はこの条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長となった者で同日前に市長としての在職期間を有する者は、同日又は同日以後に市長となった日から60日以内に第4章の規定の適用を受けないことを選択する旨を申し出ることができる。

3 前項の規定による選択をしたものに係る改正後の条例の適用については、その者が施行日又は同日以後に市長となった日以後において市長である間、一般職員として在職するものとみなす。

4 附則第2項の規定による選択をしなかった者の施行日前の市長としての在職期間(昭和21年10月5日以後に市長となった者のその在職期間に限る。)は、施行日以後の市長としての在職期間に合算するものとする。

(納付金の経過措置)

5 前項の場合において、当該市長は、前項の規定により合算すべきこととなる施行日前の市長としての在職期間の月数1月につき同日又は同日後に市長となった日の属する月におけるその者の本俸月額の1000分の5に相当する金額の納付金をこれ等の日から1年以内に一時に又は分割して市に納付しなければならない。

(市長以外の職員としての在職期間を有する者の経過措置)

6 附則第2項の規定により第4章の規定の適用を受けることとなった者が市長以外の職員としての在職期間を有する場合においては、市長としての在職期間と市長以外の職員としての在職期間とは合算しない。

7 前項に規定する市長以外の職員としての在職期間については、市長が市長以外の職員となったとき又は市長以外の職員が市長となったときに退職したものとみなして、給付を支給する。この場合において、給付の基礎となる本俸月額は施行日又は退職の日若しくは死亡の日の属する月におけるその者の本俸月額とする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金及び遺族年金の年額の改定)

8 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した者に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和37年4月分以降その年額の計算の基礎となっている本俸年額に対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の本俸年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている本俸年額が414,000円をこえるものについては、この限りでない。

9 前項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

10 前2項の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

附則別表

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

100,800

115,200

168,000

190,100

290,400

309,000

66,600

72,600

103,800

120,000

175,200

198,200

301,200

321,000

68,400

74,400

107,400

124,800

182,400

206,400

314,400

334,200

70,200

76,800

111,000

129,600

189,600

214,600

327,600

347,400

72,000

79,200

114,600

134,400

196,800

222,700

340,800

356,600

74,400

82,800

118,200

139,200

205,200

231,100

354,000

369,800

76,800

86,400

123,000

145,200

213,600

236,300

367,200

375,100

79,800

90,000

127,800

151,200

222,000

244,700

382,800

391,000

82,800

93,600

133,200

157,200

230,400

253,900

398,400

406,800

85,800

97,200

138,600

160,700

240,000

263,500

414,000

422,600

88,800

100,800

144,000

166,700

249,600

273,100

 

 

91,800

104,400

149,400

172,600

259,200

282,700

 

 

94,800

108,000

154,800

178,600

268,800

286,200

 

 

97,800

111,600

160,800

181,900

279,600

297,000

 

 

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1.092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

(昭和37年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

2 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和37年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている本俸年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定本俸年額を退職又は死亡当時の本俸年額とみなして算出して得た額に改定する。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

3 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本項において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつこれらの者が同日に占めていた職を変ることなく退職していたとしたならばこれらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき本俸年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額に対応する八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第15号)附則別表に掲げる仮定本俸年額)に対応する附則別表の仮定本俸年額を退職当時の本俸年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(年額の保障)

4 前2項の規定による退職年金又は遺族年金の改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

5 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行なう。

附則別表

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

134,400

157,200

253,900

291,900

465,600

558,400

72,600

88,300

139,200

162,300

263,500

299,600

483,600

586,000

74,400

90,400

145,200

167,900

273,100

314,600

501,600

613,800

76,800

93,300

151,200

173,600

282,700

329,700

519,600

627,800

79,200

95,100

157,200

180,700

286,200

333,600

537,600

641,400

82,800

98,400

160,700

185,000

297,000

346,000

555,600

669,000

86,400

103,200

166,700

190,800

309,000

363,700

573,600

681,700

90,000

108,200

172,600

196,400

321,000

381,200

594,000

696,700

93,600

113,100

178,600

207,700

334,200

392,000

614,400

724,300

97,200

118,200

181,900

210,600

347,400

402,600

634,800

754,400

100,800

123,100

190,100

219,100

356,600

423,900

657,600

769,900

104,400

128,100

198,200

230,500

369,800

445,300

680,400

784,600

108,000

131,300

206,400

243,100

375,100

449,600

703,200

800,000

111,600

134,500

214,600

249,500

391,000

466,600

726,000

814,800

115,200

138,200

222,700

255,600

406,800

488,000

751,200

844,900

120,000

143,400

231,100

264,400

422,600

509,400

776,400

875,000

124,800

147,800

236,300

269,500

430,800

530,700

801,600

889,800

129,600

152,100

244,700

284,500

447,600

544,100

828,000

905,200

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている本俸年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1000分の1214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和40年11月2日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第36号)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについてはこの改定を行なわない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から昭和41年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から昭和41年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和40年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から昭和41年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による退職年金又は遺族年金年額の改定について、前条の規定は、前項の規定により年額を改定された退職年金及び遺族年金について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

附則別表

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

173,600

208,300

363,700

436,400

627,800

753,400

88,300

106,000

180,700

216,800

381,200

457,400

641,400

769,700

90,400

108,500

185,000

222,000

392,000

470,400

669,000

802,800

93,300

112,000

190,800

229,000

402,600

483,100

681,700

818,000

95,100

114,100

196,400

235,700

423,900

508,700

696,700

836,000

98,400

118,100

207,700

249,200

445,300

534,400

724,300

869,200

103,200

123,800

210,600

252,700

449,600

539,500

754,400

905,300

108,200

129,800

219,100

262,900

466,600

559,900

769,900

923,900

113,100

135,700

230,500

276,600

488,000

585,600

784,600

941,500

118,200

141,800

243,100

291,700

509,400

611,300

800,000

960,000

123,100

147,700

249,500

299,400

530,700

636,800

814,800

977,800

128,100

153,700

255,600

306,700

544,100

652,900

844,900

1,013,900

131,300

157,600

264,400

317,300

558,400

670,100

875,000

1,050,000

134,500

161,400

269,500

323,400

586,000

703,200

889,800

1,067,800

138,200

165,800

284,500

341,400

613,800

736,600

905,200

1,086,200

143,400

172,100

291,900

350,300

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

147,800

177,400

299,600

359,500

152,100

182,500

314,600

377,500

157,200

188,600

329,700

395,600

162,300

194,800

333,600

400,300

167,900

201,500

346,000

415,200

(昭和41年12月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の特例)

第2条 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例第22号」という。)附則第2条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、八代市職員退職年金等支給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(退職年金等の年額についての特例)

第3条 退職年金又は遺族年金で次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成14年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

1,132,700円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金又は傷病年金に併給されるものを除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

849,500円

65歳未満の者で公務傷病年金又は傷病年金を受ける者に支給する退職年金

9年以上

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

792,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

594,000円

6年以上9年未満

475,200円

6年未満

400,000円

2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となった場合における当該退職年金又はこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となった後の実在職年を加えた年数とする。

3 平成14年3月31日以前に給与事由の生じた第1項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第4条 附則第2条又は前条第1項の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行なう。

附則別表

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

147,700

177,400

377,500

436,400

153,700

182,500

395,600

457,400

161,400

194,800

400,300

470,400

172,100

208,300

436,400

483,100

182,500

222,000

470,400

534,400

201,500

229,000

508,700

559,900

216,800

249,200

534,400

585,600

229,000

262,900

539,500

611,300

249,200

291,700

559,900

636,800

262,900

306,700

611,300

670,100

291,700

323,400

670,100

703,200

306,700

350,300

769,700

802,800

323,400

377,500

869,200

905,300

341,400

395,600

941,500

960,000

350,300

400,300

1,013,900

1,050,000

359,500

415,200

 

 

(昭和45年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第28号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 昭和45年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の条例の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和45年10月分以降その年額を改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和45年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和46年12月21日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

2 昭和46年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正後の条例の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和47年12月23日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 昭和47年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正後の条例の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た額に改定する。

(昭和48年12月18日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和48年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正後の条例の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降その年額を改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和49年12月18日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年8月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正後の八代市職員退職年金等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年9月分以降その年額を改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和50年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

2 昭和50年7月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正後の八代市職員退職年金等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年8月分以降その年額を改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和51年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年6月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者の年額の改定)

2 昭和51年6月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正後の八代市職員退職年金等支給条例の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年7月分以降その年額を改正後の八代市職員退職年金等支給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(八代市職員退職年金等支給条例第41条等の改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた後はこの限りでない。

4 改正後の八代市職員退職年金等支給条例第41条第1項の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の八代市職員退職年金等支給条例第44条第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。

5 改正後の八代市職員退職年金等支給条例第41条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の遺族年金の給与は、昭和51年7月(第3項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(八代市職員退職年金等支給条例第58条第2項の改正に伴う経過措置)

6 改正後の八代市職員退職年金等支給条例第58条第2項の政令指定職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の八代市職員退職年金等支給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

7 遺族年金の支給を受ける者が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる額を遺族年金の年額に加えるものとする。

(1) 八代市職員退職年金等支給条例第39条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が60歳以上である場合 152,800円

(2) 削除

8 前項第1号に該当する者が通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老令、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下「政令」という。)で定めるもの(その全額が停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前項第1号の規定による加算は行わない。ただし、前項第1号に該当する者の遺族年金の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

9 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に附則第7項第1号の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(職権改定)

10 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第2項、第6項及び第7項第1号の規定によるものを除き、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(昭和52年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第1条中第55条の次に1条を加える改正規定は、昭和52年8月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、別表第9号表中「696,000円」とあるのは、「603,700円」とする。

3 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は八代市職員退職年金等支給条例等の一部を改正する条例(昭和52年条例第33号)附則別表」とする。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

4 退職年金又は遺族年金で、改正後の八代市退職年金等支給条例第55条の2の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(職権改定)

5 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、前4項の規定によるものを除き、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により退職年金又は遺族年金を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の額とする。

附則別表

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

294,500円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

220,900円

(昭和53年9月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、別表第9号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」とする。

3 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(昭和54年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、別表第9号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」とする。

3 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

4 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「八代市職員退職年金等支給条例等の一部を改正する条例(昭和54年条例第22号)附則別表」とする。

(職権改定)

5 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

附則別表

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

323,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

242,700円

(昭和55年9月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 第3条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号)附則第7項中八代市職員退職年金等支給条例第39条第1項第1号に係る規定については、昭和55年8月1日から、同項第2号に係る規定については、昭和55年6月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、同表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」とする。

(長期在職者等の年金年額についての特例に関する経過措置)

4 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号。次項において「条例第27号」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「八代市職員退職年金等支給条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号)附則別表」とする。

5 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

6 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

附則別表

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

503,700円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定及び第2条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号)附則第7項から第10項までの規定は、昭和55年10月31日から適用する。ただし、同日前に給与事由の生じた八代市職員退職年金等支給条例第39条第1項第1号に規定する遺族年金については、従前の例による。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

4 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、同表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」とする。

(長期在職者等の年金年額についての特例に関する経過措置)

5 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「八代市職員退職年金等支給条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第31号)附則別表」とする。

(職権改定)

6 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

附則別表

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

(円)

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

733,600

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

550,200

6年以上9年未満

440,200

6年未満

366,800

65歳未満の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

550,200

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

476,800

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

357,600

6年以上9年未満

286,100

6年未満

238,400

(昭和57年9月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(公務死亡に係る遺族年金の年額に関する経過措置)

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、同表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」とする。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(昭和57年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(公務死亡に係る遺族年金の年額に関する経過措置)

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、同表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(昭和60年9月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(公務死亡に係る遺族年金の年額に関する経過措置)

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例別表第9号表の規定の適用については、同表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」とする。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(昭和61年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

4 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(昭和62年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号。以下「昭和41年条例」という。)の規定並びに附則第5項の規定は、昭和62年4月1日から、第3条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

3 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

4 昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号の規定による年額を加算された遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(昭和63年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成元年9月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号。以下「昭和41年条例」という。)の規定並びに附則第5項の規定は、平成元年4月1日から、第3条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

3 昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成2年9月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の規定、第2条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第27号。以下「昭和41年条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)の規定並びに附則第4項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

3 昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成3年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

4 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成4年6月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

4 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成5年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

4 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成6年9月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

3 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例に関する改正後の昭和51年条例附則第7項の規定の適用については、同項第1号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、同項第2号中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成7年9月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)附則第7項第1号又は第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の昭和51年条例附則第7項第1号又は第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

4 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成8年6月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 八代市職員退職年金等支給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第25号。以下「昭和51年条例」という。)附則第7項第2号の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を改正後の昭和51年条例附則第7項第2号に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

4 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成9年6月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成10年6月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成11年6月30日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成12年6月28日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成13年6月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成14年6月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

3 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(平成15年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が年金受給者の請求を待たずに行う。

八代市職員退職年金等支給条例

昭和30年3月2日 条例第5号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第15編 則/第4章 暫定例規
沿革情報
昭和30年3月2日 条例第5号
昭和30年12月27日 条例第41号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年12月24日 条例第32号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和35年10月8日 条例第34号
昭和37年3月31日 条例第15号
昭和37年12月27日 条例第36号
昭和40年11月2日 条例第22号
昭和41年12月21日 条例第27号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第28号
昭和45年12月21日 条例第32号
昭和46年12月21日 条例第32号
昭和47年12月23日 条例第41号
昭和48年12月18日 条例第42号
昭和49年12月18日 条例第43号
昭和50年12月24日 条例第33号
昭和51年9月21日 条例第25号
昭和52年9月28日 条例第33号
昭和53年9月25日 条例第38号
昭和54年12月21日 条例第22号
昭和55年9月22日 条例第31号
昭和56年9月28日 条例第31号
昭和57年9月22日 条例第30号
昭和57年12月22日 条例第37号
昭和59年9月21日 条例第35号
昭和60年9月24日 条例第28号
昭和61年9月22日 条例第21号
昭和62年9月25日 条例第23号
昭和63年9月22日 条例第17号
平成元年9月25日 条例第22号
平成2年9月25日 条例第23号
平成3年7月1日 条例第23号
平成4年6月29日 条例第16号
平成5年6月28日 条例第14号
平成6年9月28日 条例第16号
平成7年9月27日 条例第24号
平成8年6月26日 条例第18号
平成9年6月30日 条例第18号
平成10年6月24日 条例第24号
平成11年6月30日 条例第14号
平成12年6月28日 条例第20号
平成13年6月27日 条例第17号
平成14年6月25日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第17号