○八代市簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年8月1日

規則第186号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第10条)

第3章 給水(第11条―第15条)

第4章 料金及び手数料等(第16条―第19条)

第5章 管理(第20条)

第6章 貯水槽水道(第21条)

第7章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市簡易水道事業給水条例(平成17年八代市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第7条第3項の規定により市長が提出を求める利害関係人の同意書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋の所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第4号)

(給水装置使用材料)

第5条 市長は、条例第7条第2項の規定による設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

(工事費の算出)

第6条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出は、給水工事単価表による。

2 給水管は、すべて配水管から分水栓により分岐給水することを原則として算出するものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定による市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者の認証を受けた品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては各道路管理者が定める基準によるものとし、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) 水平に設けることができる場所であること。

第3章 給水

(給水の申込)

第11条 条例第13条の規定による給水の申込みは、水道使用異動届(様式第5号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第12条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)の提出をもって行う。

(メーターの亡失届等)

第13条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第14条 条例第18条各号及び第19条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓使用(申請・許可)(様式第9号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第15条 条例第22条第1項の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金の納入期限)

第16条 条例の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)の納入期限は、納入通知書を発した日の属する月の末日とする。

(過誤納による精算)

第17条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第18条 条例第26条の規定による使用水量及び用途の認定は、八代市水道事業給水条例施行規則(平成17年八代市規則第181号)の規定を準用する。

(料金等の減免)

第19条 条例第32条の規定により減額し、又は免除できる料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)は、次に掲げる料金等のうち、市長が認めたものとする。

(1) 災害その他の理由により納付が困難である者の料金等

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金等

(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めた料金等

2 前項の規定による料金等の減額又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第13号)の提出をもって行う。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を調査の上、減額又は減免の処分を決定し、その結果を当該申請をした者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第20条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第14号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第21条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期にすること。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は都道府県知事若しくは市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第7章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市二見白島簡易水道事業の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年八代市規則第8号)又は坂本村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年坂本村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年5月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第1号の改正規定(「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第19条第1項」を「第30条第1項」に、「第17条第1項」を「第20条第1項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年8月1日 規則第186号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第13編 簡易水道その他の給水施設
沿革情報
平成17年8月1日 規則第186号
令和元年5月23日 規則第4号
令和元年7月24日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第8号