○使用水量認定規程
平成17年8月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代市水道事業給水条例(平成17年八代市条例第262号)による使用水量の認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「点検不能」とは、使用者の不在、メーター設置場所における障害等のため、料金の調定を必要とする期間内にメーターの点検のできなかったものをいう。
2 この規程において「認定」とは、水道メーター(以下「メーター」という。)の故障又は点検不能等のため、メーターによる計量をし難いときに、料金算出の基準となる期間の使用水量を推定することをいう。
(認定権者)
第3条 認定は、水道局長が行う。ただし、異例に属し、又は疑義のあるもの若しくは1月の使用水量が1,000立方メートルを超えるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(認定の単位)
第4条 認定は、特に規定するもののほか、メーターごとに行い、その基礎を明らかにしなければならない。
(1) 計量水量の日割計算による方法 メーター取替え後の1日平均使用水量に料金算出の基礎となる期間の日数を乗じた水量により決定する。
(2) 使用実績による方法 前月の使用水量、前年同月の使用水量又は類似の月の使用水量により決定する。
(3) 申告による方法 使用人数、使用状態その他認定に必要な事項についての申告を参考として使用水量を決定する。
(4) 限度認定による方法 著しく汚濁による放水等を行った場合、原因不明の場合等に、最低料金及びその倍額の範囲で決定する。
(メーター故障による認定)
第6条 メーター故障の場合で使用実績のないときの認定は、次の方法による。
(1) メーターを取り替え、計量水量の日割計算による。ただし、メーター取替え後の使用日数は、10日以上でなければならない。
(2) 前号による必要がないと認められるものについては、メーターの取替えを待たずに基本水量に認定する。
2 メーター故障の場合で使用実績のあるときの認定は、前条第2号の使用実績による方法とし、順序は、次のとおりとする。ただし、次の順序により難いと認められる理由があるときは、この順序を変えることができる。
(1) 前月の使用水量
(2) 前年同月の使用水量
(3) 類似の月の使用水量
(点検不能の場合の認定)
第7条 点検不能の場合で使用実績のないときの認定は、次の方法による。
(1) 類似の使用者の使用水量による方法による。
(2) 前号による必要がないと認められるものについては、基本水量とする。
2 点検不能の場合で使用実績のあるときの認定は、第5条第2号の使用実績による方法とし、順序は、次のとおりとする。ただし、次の順序により難いと認められる理由のあるときは、この順序を変えることができる。
(1) 前月の使用水量
(2) 前年同月の使用水量
(3) 類似の月の使用水量
第8条 特別の事情の場合は、第5条各号の規定のうち、ふさわしいと認められる方法によることとする。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。