○八代市従前居住者用住宅条例施行規則
平成17年8月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市従前居住者用住宅条例(平成17年八代市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(敷金の特例)
第2条 条例第4条第2項の規定により入居する者については、準用する八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号)第17条第1項の規定にかかわらず、敷金を徴収しない。
(準用)
第3条 入居の申込み、入居の辞退、請書、連帯保証人、収入の申告等、入居決定者の収入申告、家賃の減免等の申請、同居者の異動の届出、使用中止の届出、用途併用等の承認の申請、氏名変更届、検査員証、住宅の明渡届、敷金の還付、住宅管理人の委嘱及び職務並びに解職並びに事務用品の交付に関する規定には、八代市営住宅設置管理条例施行規則(平成17年八代市規則第158号)第2条、第5条から第14条まで及び第17条から第23条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「従前居住者用住宅」と読み替えるものとする。
(名称及び位置)
第4条 従前居住者用住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日規則第17号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 |
新町団地 | 八代市新町6番1号 |