○八代市従前居住者用住宅条例

平成17年8月1日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、従前居住者用住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例(平成17年八代市条例第211号)第2条に規定する八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業をいう。

(2) 施行地区 八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例第3条に規定する施行地区をいう。

(3) 従前居住者用住宅 事業の円滑な推進を図るため、事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者等に賃貸することを目的として、市が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 従前居住者用住宅の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。

(入居者の資格)

第4条 従前居住者用住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 施行地区内に居住し、事業の施行に伴い住宅を失うこととなる等の理由により住宅に困窮すると認められる者で、従前居住者用住宅への入居を希望する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合においては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(3) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族がいずれも暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者であること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者を、必要と認める期間に限り、従前居住者用住宅に入居させることができる。

(1) 施行地区内に居住する者であること。

(2) 事業の施行に伴い仮住居が必要となる者であること。

(3) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族がいずれも暴力団員でない者であること。

3 市長は、前2項の規定により従前居住者用住宅に入居できる者(以下「入居資格者」という。)が入居せず、又は居住しなくなったときは、入居資格者以外の者を入居させることができる。この場合における入居者の取扱いについては、八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号)の規定の例による。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格者が従前居住者用住宅に入居しようとするときは、別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を従前居住者用住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき従前居住者用住宅の戸数を超える場合は、住宅の困窮度合等を総合的に勘案し、入居予定者及び入居補欠者の順位を決定する。ただし、住宅の困窮度合等によって定め難い場合は、公開抽選によって入居予定者及び入居補欠者の順位を決定する。

2 市長は、前項の順位に従い、入居者を決定する。

3 前項の規定により入居者として決定された者が入居を辞退し、又は入居の決定を取り消された場合における補欠者の入居の決定については、前項の規定を準用する。

(従前居住者用住宅の明渡しの請求)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対して、従前居住者用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が従前居住者用住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上従前居住者用住宅を使用しないとき。

(5) 入居者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該従前居住者用住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、明渡し請求の日の翌日から当該従前居住者用住宅の明渡しを行った日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を請求することができる。

(駐車場の使用料)

第8条 駐車場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(準用)

第9条 住宅入居の手続、家賃の決定、収入の申告等、家賃の減免又は徴収猶予、家賃の徴収及び納付、敷金、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務等、入居者の使用義務等、転貸借等の禁止、用途変更の禁止、原状変更の禁止等、迷惑行為等の禁止、同居の承認、入居の承継、連帯保証人の変更、住宅の検査、住宅管理人、立入検査、駐車場の管理並びに罰則に関する規定は、八代市営住宅設置管理条例第12条から第28条まで、第34条第44条第45条第3章(第57条第1項を除く。)及び第5章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「従前居住者用住宅」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市従前居住者住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年八代市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

団地名

位置

使用料(月額)

新町団地

八代市新町6番1号

1,000円

八代市従前居住者用住宅条例

平成17年8月1日 条例第225号

(令和2年4月1日施行)