○八代市都市運動場条例施行規則
平成17年8月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市都市運動場条例(平成17年八代市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、行為をしようとする日の属する月の前月の初日から当該行為をしようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、条例第4条第2項の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(申請書の様式)
第3条 条例第4条第2項又は第3項の申請書は、八代市都市公園条例施行規則(平成17年八代市規則第151号。以下「公園規則」という。)様式第1号を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市郡市運動場設置条例施行規則(平成7年八代市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)