○八代市都市運動場条例

平成17年8月1日

条例第217号

(設置)

第1条 産業再配置促進施設整備費補助金交付規則(平成4年通商産業省告示第351号)に基づき、市民の健康増進及び親睦を図るため、都市運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 都市運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 郡築大硴多目的運動場

位置 八代市郡築四番町131番地

(定義)

第3条 この条例において「都市運動場」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する都市施設に準じるものとして整備された施設をいう。

(行為の許可等)

第4条 郡築大硴多目的運動場(以下「運動場」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために運動場の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 運動場をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の運動場の利用に支障を及ぼさないと認める場合及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項に係る許可をする場合において、運動場の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(運動場の使用料)

第5条 前条第1項各号に掲げる行為に対する許可を受けた者は、別表第1に定める使用料(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前条第1項各号に掲げる行為の期間が30日を超えない場合は、運動場の利用の許可の日に徴収し、その期間が30日を超える場合は、当該許可の日から30日分までの使用料を当該許可の日に徴収し、30日を超えるものについては、その超えた日にその超えた日以後の30日分(その超える期間が30日以内のものについてはその日数分)を徴収する。以後継続する期間について同様とする。

(行為の禁止)

第6条 運動場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運動場を損壊し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 運動場の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に入ること。

(7) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 運動場を指定された用途以外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、運動場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は運動場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、運動場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて運動場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料施設)

第8条 有料施設(市の管理する運動場内の施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、有料施設の利用日及び利用時間を定めることができる。

(有料施設の使用料)

第9条 有料施設を利用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 有料施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第3に掲げる額の5倍に相当する額とする。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは運動場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による処分をし、又は前項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 運動場の保全又は公衆の運動場の利用に著しい支障が生じた場合

(2) 運動場に関する工事のため、やむを得ない事情が生じた場合

(3) 運動場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない事情が生じた場合

(使用料の減免等)

第11条 第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料施設を利用する者の責めに帰すことのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合は、使用料を減額することができる。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項に規定する許可を受けずに同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条各号に掲げる行為をした者

第14条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市都市運動場設置条例(平成7年八代市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用等の許可を受けた行為、有料施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第5条関係) 運動場の使用料

行為

使用料

単位

金額

第4条第1項各号に掲げる行為

利用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低

1,000円

その他の行為

その都度定める。

(注) 利用の期間が1月未満である場合の使用料は、この表に定める使用料の総額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

別表第2(第8条関係) 運動場内の有料施設

運動場名

有料施設の種類又は名称

郡築大硴多目的運動場

多目的運動場

別表第3(第9条関係) 有料施設の使用料

運動場名

種類又は名称

単位・区分

1日料金

半日料金

時間帯料金

郡築大硴多目的運動場

多目的運動場

早朝から午前8時まで

1,250円

590円

220円

午前8時から午後0時まで

440円

午後0時から午後4時まで

760円

440円

午後4時から

370円

八代市都市運動場条例

平成17年8月1日 条例第217号

(令和元年10月1日施行)