○八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の施行に関する規則

平成17年8月1日

規則第142号

(基準地積の更正手続)

第2条 条例第18条第1項の規定により、基準地積(条例第17条に定める基準地積をいう。以下同じ。)の更正を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、基準地積更正申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の基準地積更正申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 基準地積の更正申請に係る宅地(以下この条において「更正申請地」という。)に隣接する土地の所有者の境界についての承諾書及び印鑑証明書並びに申請者が更正申請地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。)を有する者であるときは、当該更正申請地の所有者の境界についての承諾書及び印鑑証明書

(2) 更正申請地の位置図

(3) 更正申請地の境界表示図(更正申請地と更正申請地に隣接する土地の境界点相互間の距離及び建築物その他の工作物と境界点との距離を明示したもの)

(4) 縮尺250分の1の地積測量図

(5) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、条例第18条第2項の規定により、更正申請地の地積を確認し、更正の決定を行ったときは更正決定通知書(様式第2号)により、更正の必要がないと認めたときはその旨を、申請者に対して通知するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第3条 条例第27条に規定する督促手数料は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額とし、延滞金は、当該清算金(条例第23条及び第24条に規定する清算金をいう。以下同じ。)の額に指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる清算金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、延滞金の確定金額が500円未満であるときは、これを徴収しない。

4 市長は、清算金納付義務者に生活困窮その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(代理人の指定及び変更の手続)

第4条 条例第30条第1項又は第4項の規定により、遠隔地権利者は代理人を指定し、又は変更し、若しくは取り消すときは、遠隔地権利者代理人指定(変更・取消)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(氏名又は住所変更の届出)

第5条 条例第26条第10項又は第31条の規定により、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事業所の所在地)の変更の届出をしようとする者は、氏名・住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利の異動の届出)

第6条 条例第32条の規定により、権利の異動の届出を行う者は、権利異動届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の施行に関する規則(平成2年八代市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の施行に関する規則

平成17年8月1日 規則第142号

(平成17年8月1日施行)