○八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例

平成17年8月1日

条例第211号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)

第6章 評価(第20条―第22条)

第7章 清算(第23条―第28条)

第8章 雑則(第29条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、八代市(以下「施行者」という。)が施行する球磨川駅跡地及びその周辺地区の土地区画整理事業の施行に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、八代市新町、袋町、出町、通町、清水町、大手町1丁目及び大手町2丁目の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、八代市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定める処分金等をもって充てるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(2) 公共施設管理者負担金

(3) 国庫補助金

(4) その他の補助金、負担金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 保留地の処分は、公開抽選により行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札によることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により保留地を処分することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他これに準ずる団体が当該保留地を公用又は公共の目的に供するとき。

(2) 保留地の位置、地積、利用状況等により公開抽選又は一般競争入札若しくは指名競争入札に付することが不適当であると認められるとき。

(3) 公開抽選の申込者又は入札希望者がないとき。

(4) 公開抽選による当選者又は落札者が契約を締結しないとき。

(5) その他事業を円滑に施行するため、市長が特に必要があると認めるとき。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任した評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 この事業を施行するため、八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告のあった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の定数は、第10条第3項の規定により公告された委員の定数(奇数の場合は、1を減じた数)のそれぞれ半数以内で市長が定める。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多いものから順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合には、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合には、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の定数でその選挙における有効投票の総数を除した数の4分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 第10条第2項の規定により選任された学識経験委員に欠員を生じた場合には、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、市長が実測して定めた地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相異すると認めるときは、施行日から60日以内に、規則に定めるところにより、市長に地積の更正を申請することができる。この場合において、市長が一括して実測することが必要であると認める宅地数筆が接続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があるときは、市長は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を更正するものとする。

3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める宅地及び特に地積について実測が必要と認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 市長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内の宅地の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合には、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

2 評価員の任期については、第11条の規定を準用する。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地について交付すべき換地の権利価額(従前の宅地に存する所有権以外の権利を含む。)と換地の評価額(換地に定められた所有権以外の権利を含む。)との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第24条 換地計画において、法第90条、第91条第3項、第91条第4項第92条第3項又は第95条第6項の規定により、換地を定めない場合における清算金は、前条の規定による従前の宅地について交付すべき換地の権利価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第25条 市長は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合には、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が3万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定による清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知があった日から60日以内に、市長に対し、分割納付の申請をしなければならない。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合に、当該清算金に付すべき利子は、分割徴収にあっては年2.8パーセント、分割交付にあっては年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合に、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6箇月目を経過した日とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、利子を合わせて毎回均等とする。ただし、納付者の申出又は施行者の都合により分割額について、これと異なる取扱いをすることができる。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合には、市長は、毎回の納付額又は交付額及び納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合に、市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

9 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

10 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、規則に定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第27条 第25条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合には、規則に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(仮清算への準用)

第28条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと市長が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告及び届出の受理の停止)

第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(代理人の指定)

第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は居所を有しない者(以下「遠隔地権利者」という。)は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に住所を有する者のうちから代理人を指定し、規則に定めるところにより、市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遠隔地権利者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対して行うものとする。

3 前項の規定により代理人に対し、通知又は書類の送達をしたときは、遠隔地権利者に対してなされたものとみなす。

4 遠隔地権利者は、代理人を変更し、若しくは取り消したとき、又は代理人の住所に変更があったときは、規則に定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(氏名又は住所の変更の届出)

第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者が、その氏名(法人にあっては、その名称)又は住所を変更したときは、規則に定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の異動の届出)

第32条 施行日以後法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(清算が完了しない宅地については、清算が完了する日)までの間において、施行地区内の宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、規則に定めるところにより、当事者双方連署して、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(補償金の前払)

第33条 市長は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、必要があると認められるときは、法第78条第1項に規定する補償金の一部を前払することができる。

(建築物等に係る許可)

第34条 施行地区内について権利を有する者は、法第76条第1項の規定による市長の許可を受けなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第35条 市長は、当該換地計画に係る区域の全部について工事が完了していない場合においても、必要があると認められるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例(平成2年八代市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例、八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業施行条例及び八代都市計画事業大村橋周辺土地区画整理事業施行条例の規定は、平成17年10月24日から適用する。

(平成20年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収・交付期限

分割の回数

3万円以上10万円未満

6月以内

2回以内

10万円以上20万円未満

1年以内

3回以内

20万円以上40万円未満

2年以内

5回以内

40万円以上70万円未満

3年以内

7回以内

70万円以上100万円未満

4年以内

9回以内

100万円以上

5年以内

11回以内

八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例

平成17年8月1日 条例第211号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年8月1日 条例第211号
平成18年6月26日 条例第35号
平成20年6月30日 条例第32号
平成24年3月30日 条例第6号