○八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例施行規則

平成17年8月1日

規則第72号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(組合等の組織)

第3条 被害農家は、条例第2条に規定する施設を利用し、又は維持管理するため、組合等を組織しなければならない。

2 組合等は、その運営のための規約を定めなければならない。

(管理の委託)

第4条 条例第3条に基づく管理運営については、管理運営委託契約書(様式第1号)により、委託契約を締結するものする。

2 委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は次に掲げる事項を実施する。

(1) ため池の操作及び管理業務

(2) ため池の水量及び水質状況の把握

(3) 取水及び排水に必要な機械、設備等の点検

(4) 気象情報等の情報収集

(5) ため池内の清掃及び周囲の除草等

(委託料)

第5条 委託料の額は、施設の規模等に応じ市長が定める。

(委託料の支払)

第6条 委託料は、第4条の委託契約の締結後、前金払により支払う。

2 受託者は、前金払請求書(様式第2号)により委託料を市長に請求する。

(委託料の精算)

第7条 委託料は、毎年3月31日で精算するものとし、受託者は、市長に収支精算報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 委託料の精算に残額を生じた場合は、その残額を市長に返還しなければならない。

(委託料の返還)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 受託者が条例及び規則に定める規定に違反したとき。

(2) その他市長が管理を委託することが適当でないと認めたとき。

(経理及び帳簿)

第9条 受託者は、施設の管理運営のため、次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 条例及び管理の規則

(2) 組合定款又は規約

(3) 業務日誌(様式第4号)

(4) 金銭出納簿

(5) 備品台帳(様式第5号)

2 市長は、必要に応じ帳簿の閲覧又は提出を求めることができる。

(報告業務)

第10条 受託者は、毎年4月末日までに前年度の管理運営実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 受託者は、市長から運営状況報告を求められた場合、速やかに報告しなければならない。

3 受託者は、施設の維持管理及び運営について、特に重要な事項が発生した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(管理運営)

第11条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坂本村九州新幹線渇水等被害対策施設条例施行規則(平成17年坂本村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例施行規則

平成17年8月1日 規則第72号

(平成17年8月1日施行)