○八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例

平成17年8月1日

条例第134号

(設置)

第1条 九州新幹線鹿児島ルートトンネル工事に起因する農業用水渇水等の被害に対して、被害を被った農家(以下「被害農家」という。)の農業用水を補うために、恒久対策として整備した八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 施設の管理については、被害農家で組織する組合等に委託することができる。

(利用の範囲)

第4条 施設を利用する者は、被害農家とする。

2 前項以外の者でも市長が特に認めた場合には、これを利用させることができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しない。ただし、公益上必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 農業用水以外への使用が確認されたとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められたとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失させた者は、原状回復が不可能な場合は、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、真にやむを得ないと市長が認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂本村九州新幹線渇水等被害対策施設の設置及び管理に関する条例(平成17年坂本村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

秀川内ため池

八代市坂本町鶴喰1993番地2

竹ノ迫ため池

八代市坂本町鶴喰1142番地

轟ため池

八代市坂本町鶴喰1246番地

上川(1号)ため池

八代市坂本町荒瀬3853番地

上川(2号)ため池

八代市坂本町荒瀬3131番地

大平(1号)ため池

八代市坂本町荒瀬3919番地

大平(2号)ため池

八代市坂本町荒瀬3936番地

水谷ため池

八代市坂本町荒瀬4083番地

志多良川送水設備

八代市坂本町鶴喰2721番地

下鶴川送水設備

八代市坂本町鶴喰3008番地3

鶴喰地区疎水横坑設備

八代市坂本町鶴喰2721番地

田上地区送水設備

八代市坂本町田上1693番地

田上地区疎水横坑設備

八代市坂本町田上1693番地

八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例

平成17年8月1日 条例第134号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節 農業一般
沿革情報
平成17年8月1日 条例第134号