○やつしろハーモニーホール条例施行規則
平成17年8月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、やつしろハーモニーホール条例(平成17年八代市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 やつしろハーモニーホール(以下「ホール」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) ホール及び附属設備(以下「ホール等」という。)の運営及び維持管理に関すること。
(2) ホールの利用に係る広報に関すること。
(3) ホール等の利用許可及び使用料の徴収に関すること。
(4) 経済活動の向上と観光振興に関すること。
(利用期間及び利用時間)
第3条 ホールの利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 ホールの利用時間は、実際に利用する時間のほか、ホールの準備及び原状回復に要する時間を含めた時間をいう。
(利用許可の申請)
第4条 ホール等を利用しようとする者は、利用しようとする日の6月前から当該利用しようとする日の前日(ホールにあっては、当該利用しようとする日から起算して14日前)まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に、利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、物品等の販売を目的としてホール等を利用しようとする者は、当該利用許可申請書に販売する場所、販売品目、価格等を記載した書類を添付して申請しなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、利用目的に物品等の販売を追加する場合は、当該利用許可変更申請書に販売する場所、販売品目、価格等を記載した書類を添付して申請しなければならない。
3 市長は、利用許可の変更により既に納付された使用料と変更後の使用料に差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付することができる。
4 ホール等の利用許可を取り消そうとする者は、利用許可取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第1号該当 未利用の期間につき全額
(2) 条例第11条第2号該当 100分の60
(3) 条例第11条第3号該当 未利用の期間につき全額
(損傷又は滅失の届出)
第8条 利用者は、ホール等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を記載した損傷(滅失)届(様式第7号)を提出しなければならない。
(物品等の販売等の禁止)
第9条 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物(以下これらを「販売等」という。)を目的として多目的ホール及び多目的広場の利用許可を受けた者並びに条例第10条の規定により目的外の使用を許可された者以外の者は、ホール内及びホールの敷地において販売等を行ってはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入館者の秩序を維持するため、必要に応じて整理員等を置くこと。
(2) 定員を超える人員を収容しないこと。
(3) 入館者の安全確保に努めること。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。
(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類等を打たないこと。
(6) 許可なくホール内及びホールの敷地で寄附金の募集、チラシの配付等の行為をしないこと。
(7) 利用許可を受けたホール等以外のものを使用しないこと。
(8) 利用の開始前にホール所属の職員と打合せを行うこと。
(9) ホール所属の職員の指示に従うこと。
(月報)
第12条 条例第10条の規定により目的外の使用を許可された者は、その月分の月報を翌月の5日までに提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のやつしろハーモニーホール条例施行規則(平成16年八代市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「(第7条関係)」を「(第6条関係)」に改める部分を除く。)は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則別表 1 冷暖房の表、3 舞台備品等(1コマ当たり)の表、4 舞台用音響機器(1コマ当たり)の表、5 舞台用照明機器(1コマ当たり)の表及び6 舞台用効果機器等(1コマ当たり)の表の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月2日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備使用料
(単位:円)
1 冷暖房
施設名 | 単位 | 使用料 | 施設名 | 単位 | 使用料 |
市民ホール | 1時間 | 3,140 | 中会議室 | 1時間 | 410 |
舞台 | 〃 | 2,090 | 小会議室 | 〃 | 200 |
練習室 | 〃 | 410 | 和室 | 〃 | 200 |
スタジオ | 〃 | 100 | 研修室 | 〃 | 410 |
大会議室A・B | 〃 | 520 | 多目的ホール | 〃 | 1,570 |
2 楽器(1コマ当たり)
楽器名 | 単位 | 使用料 |
フルコンサートピアノ | 1台 | 5,500 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100 |
ドラムセット | 1式 | 540 |
3 舞台備品等(1コマ当たり)
備品名 | 単位 | 使用料 | 備品名 | 単位 | 使用料 |
演台 | 1式 | 3,300 | プロジェクター | 1式 | 3,300 |
司会用卓 | 1台 | 320 | 暗転幕 | 1枚 | 1,100 |
音響反射板 | 1式 | 5,500 | 紗幕 | 1枚 | 1,100 |
大黒幕 | 1枚 | 1,100 | 吊りバトン | 1本 | 220 |
ホリゾント幕 | 1枚 | 540 | 松羽目 | 1枚 | 2,200 |
所作台 | 1枚 | 440 | 毛せん | 1枚 | 220 |
開帳場 | 1台 | 220 | 地かすり | 1枚 | 1,100 |
平台 | 1枚 | 220 | 上敷 | 1枚 | 220 |
開き足 | 1脚 | 100 | 座蒲団 | 1枚 | 100 |
屏風 | 1双 | 1,640 | バレーシート | 1枚 | 540 |
自在支木 | 1本 | 100 | 姿見 | 1台 | 220 |
長座蒲団 | 1枚 | 220 | 指揮者台 | 1台 | 320 |
指揮者譜面台 | 1本 | 320 | 演奏者譜面台 | 1本 | 100 |
演奏者椅子 | 1脚 | 50 | コントラバス椅子 | 1脚 | 220 |
チェリスト椅子 | 1脚 | 220 | 国旗・市旗(バトン別) | 1旒 | 100 |
映写機用スクリーン | 1張 | 1,100 | 高所作業台 | 1台 | 1,100 |
長机 | 1台 | 100 | 椅子 | 1台 | 30 |
映写機持込料 | 1台 | 540 | カメラビュアー | 1台 | 1,100 |
VHSレコーダー | 1台 | 1,100 | 箱馬・木台 | 1台 | 30 |
講演台 | 1台 | 540 |
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4 舞台用音響機器(1コマ当たり)
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器名 | 単位 | 使用料 |
拡声装置 | 1式 | 3,300 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,100 |
MDレコーダー | 1台 | 1,100 | 3点吊りマイク | 1本 | 1,100 |
DATレコーダー | 1台 | 1,100 | レクチャーアンプ | 1式 | 1,640 |
テープレコーダー | 1台 | 1,100 | モニタースピーカー | 1台 | 540 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | フロントスピーカー | 1台 | 540 |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 540 | マイクスタンド | 1本 | 100 |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 320 | 拡声装置持込料 | 1式 | 1,320 |
ダイレクトボックス | 1台 | 320 | 回路使用料 | 1回路 | 220 |
DVDプレイヤー | 1台 | 1,100 | リバーブ | 1台 | 1,100 |
5 舞台用照明機器(1コマ当たり)
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器名 | 単位 | 使用料 |
シーリングスポットライト | 1式 | 3,300 | フロントサイドスポットライト | 1式 | 5,500 |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,100 |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | トーメンタルスポットライト | 1式 | 3,300 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,200 | タワーライト(本体のみ) | 1基 | 540 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,200 | 舞台フットライト | 1式 | 540 |
ハロゲンスポットライト | 1台 | 320 | スタンド | 1台 | 100 |
ベースプレート | 1台 | 100 |
|
6 舞台用効果機器等(1コマ当たり)
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器名 | 単位 | 使用料 |
エフェクトパターン | 1組 | 1,640 | マルチストロボ | 1台 | 880 |
ミラーボール | 1台 | 880 | スモークマシン | 1台 | 1,640 |
カラーフィルター |
| 実費 |
|
7 その他
区分 | 単位 | 使用料 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
シャワー室 | 1時間 | 320 | ファックス使用料 | 1枚 | 送信 | 八代区域 | 30 |
機器持込電源料 | 1KW | 310 | 県内の八代区域外 | 50 | |||
インターネット回線使用料(1回当たり) | 1回線 | 100 | 県外 | 70 | |||
受信 | 20 |
8 多目的ホール備品(1回当たり)
備品名 | 単位 | 使用料 | 備品名 | 単位 | 使用料 |
演台 | 1式 | 1,100 | ステージ | 1台 | 320 |
司会者用卓 | 1台 | 320 | 音響設備 | 1式 | 1,640 |
移動スピーカーA | 1本 | 220 | 移動スピーカーB | 1本 | 100 |
展示用パネル | 1枚 | 100 | 展示パネル用照明器具 | 1基 | 50 |
長机 | 1脚 | 100 | 椅子 | 1脚 | 30 |
9 大会議室備品(1回当たり)
備品名 | 単位 | 使用料 | 備品名 | 単位 | 使用料 |
演台 | 1式 | 540 | 司会者用卓 | 1式 | 320 |
AVレクチャー卓 | 1式 | 1,100 | 25型テレビ | 1台 | 540 |
音響設備A | 1式 | 540 | 音響設備B | 1式 | 540 |
MD―CDデッキ | 1台 | 540 | カセットデッキ | 1台 | 540 |
ビデオデッキ | 1台 | 540 |
|
10 練習室備品(1回当たり)
備品名 | 単位 | 使用料 | 備品名 | 単位 | 使用料 |
譜面台 | 1脚 | 50 | 椅子 | 1脚 | 30 |
11 その他の備品等(1回当たり)
備品名 | 単位 | 使用料 | 備品名 | 単位 | 使用料 |
プロジェクター | 1式 | 1,100 | 移動スクリーン | 1張 | 100 |
ビデオビューア | 1台 | 100 | 移動スピーカーC | 1本 | 100 |
電子ボード | 1台 | 100 | OHP | 1式 | 1,100 |
備考
1 コマとは、条例に定める利用時間区分(午前、午後、夜間)それぞれをいう。
2 1回とは、1日の施設利用の始めから終わりまでをいう。
様式(省略)