○やつしろハーモニーホール条例施行規則

平成17年8月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、やつしろハーモニーホール条例(平成17年八代市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 やつしろハーモニーホール(以下「ホール」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ホール及び附属設備(以下「ホール等」という。)の運営及び維持管理に関すること。

(2) ホールの利用に係る広報に関すること。

(3) ホール等の利用許可及び使用料の徴収に関すること。

(4) 経済活動の向上と観光振興に関すること。

(利用期間及び利用時間)

第3条 ホールの利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 ホールの利用時間は、実際に利用する時間のほか、ホールの準備及び原状回復に要する時間を含めた時間をいう。

(利用許可の申請)

第4条 ホール等を利用しようとする者は、利用しようとする日の6月前から当該利用しようとする日の前日(ホールにあっては、当該利用しようとする日から起算して14日前)まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に、利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、物品等の販売を目的としてホール等を利用しようとする者は、当該利用許可申請書に販売する場所、販売品目、価格等を記載した書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、許可の内容を明示した利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更及び取消し)

第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、利用目的に物品等の販売を追加する場合は、当該利用許可変更申請書に販売する場所、販売品目、価格等を記載した書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、変更の内容を明示した利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、利用許可の変更により既に納付された使用料と変更後の使用料に差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付することができる。

4 ホール等の利用許可を取り消そうとする者は、利用許可取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第9条第1項に規定する附属設備の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条各号のいずれかに該当するときは、利用許可取消通知書(様式第6号)により利用許可を取り消された者に対し、それぞれ次の各号の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を還付する。ただし、条例第8条第1号から第4号まで(条例第6条第1項第4号及び第5号を除く。)の事由により利用を取り消した場合は、既に納付された使用料を還付しないものとする。

(1) 条例第11条第1号該当 未利用の期間につき全額

(2) 条例第11条第2号該当 100分の60

(3) 条例第11条第3号該当 未利用の期間につき全額

(損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者は、ホール等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を記載した損傷(滅失)(様式第7号)を提出しなければならない。

(物品等の販売等の禁止)

第9条 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物(以下これらを「販売等」という。)を目的として多目的ホール及び多目的広場の利用許可を受けた者並びに条例第10条の規定により目的外の使用を許可された者以外の者は、ホール内及びホールの敷地において販売等を行ってはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入館者の秩序を維持するため、必要に応じて整理員等を置くこと。

(2) 定員を超える人員を収容しないこと。

(3) 入館者の安全確保に努めること。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類等を打たないこと。

(6) 許可なくホール内及びホールの敷地で寄附金の募集、チラシの配付等の行為をしないこと。

(7) 利用許可を受けたホール等以外のものを使用しないこと。

(8) 利用の開始前にホール所属の職員と打合せを行うこと。

(9) ホール所属の職員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第2条第5条から第7条まで及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(月報)

第12条 条例第10条の規定により目的外の使用を許可された者は、その月分の月報を翌月の5日までに提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のやつしろハーモニーホール条例施行規則(平成16年八代市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「(第7条関係)」を「(第6条関係)」に改める部分を除く。)は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則別表 1 冷暖房の表、3 舞台備品等(1コマ当たり)の表、4 舞台用音響機器(1コマ当たり)の表、5 舞台用照明機器(1コマ当たり)の表及び6 舞台用効果機器等(1コマ当たり)の表の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年11月2日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市厚生会館条例施行規則、八代市文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、やつしろハーモニーホール条例施行規則及び八代市日奈久観光交流施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備使用料

(単位:円)

1 冷暖房

施設名

単位

使用料

施設名

単位

使用料

市民ホール

1時間

3,140

中会議室

1時間

410

舞台

2,090

小会議室

200

練習室

410

和室

200

スタジオ

100

研修室

410

大会議室A・B

520

多目的ホール

1,570

2 楽器(1コマ当たり)

楽器名

単位

使用料

フルコンサートピアノ

1台

5,500

アップライトピアノ

1台

1,100

ドラムセット

1式

540

3 舞台備品等(1コマ当たり)

備品名

単位

使用料

備品名

単位

使用料

演台

1式

3,300

プロジェクター

1式

3,300

司会用卓

1台

320

暗転幕

1枚

1,100

音響反射板

1式

5,500

紗幕

1枚

1,100

大黒幕

1枚

1,100

吊りバトン

1本

220

ホリゾント幕

1枚

540

松羽目

1枚

2,200

所作台

1枚

440

毛せん

1枚

220

開帳場

1台

220

地かすり

1枚

1,100

平台

1枚

220

上敷

1枚

220

開き足

1脚

100

座蒲団

1枚

100

屏風

1双

1,640

バレーシート

1枚

540

自在支木

1本

100

姿見

1台

220

長座蒲団

1枚

220

指揮者台

1台

320

指揮者譜面台

1本

320

演奏者譜面台

1本

100

演奏者椅子

1脚

50

コントラバス椅子

1脚

220

チェリスト椅子

1脚

220

国旗・市旗(バトン別)

1旒

100

映写機用スクリーン

1張

1,100

高所作業台

1台

1,100

長机

1台

100

椅子

1台

30

映写機持込料

1台

540

カメラビュアー

1台

1,100

VHSレコーダー

1台

1,100

箱馬・木台

1台

30

講演台

1台

540

 

 

 

4 舞台用音響機器(1コマ当たり)

機器名

単位

使用料

機器名

単位

使用料

拡声装置

1式

3,300

ワイヤレスマイクロフォン

1本

1,100

MDレコーダー

1台

1,100

3点吊りマイク

1本

1,100

DATレコーダー

1台

1,100

レクチャーアンプ

1式

1,640

テープレコーダー

1台

1,100

モニタースピーカー

1台

540

CDプレーヤー

1台

1,100

フロントスピーカー

1台

540

コンデンサーマイクロフォン

1本

540

マイクスタンド

1本

100

ダイナミックマイクロフォン

1本

320

拡声装置持込料

1式

1,320

ダイレクトボックス

1台

320

回路使用料

1回路

220

DVDプレイヤー

1台

1,100

リバーブ

1台

1,100

5 舞台用照明機器(1コマ当たり)

機器名

単位

使用料

機器名

単位

使用料

シーリングスポットライト

1式

3,300

フロントサイドスポットライト

1式

5,500

ボーダーライト

1列

1,100

センターピンスポットライト

1台

1,100

サスペンションライト

1列

1,100

トーメンタルスポットライト

1式

3,300

アッパーホリゾントライト

1式

2,200

タワーライト(本体のみ)

1基

540

ロアーホリゾントライト

1式

2,200

舞台フットライト

1式

540

ハロゲンスポットライト

1台

320

スタンド

1台

100

ベースプレート

1台

100

 

6 舞台用効果機器等(1コマ当たり)

機器名

単位

使用料

機器名

単位

使用料

エフェクトパターン

1組

1,640

マルチストロボ

1台

880

ミラーボール

1台

880

スモークマシン

1台

1,640

カラーフィルター

 

実費

 

7 その他

区分

単位

使用料

区分

単位

使用料

シャワー室

1時間

320

ファックス使用料

1枚

送信

八代区域

30

機器持込電源料

1KW

310

県内の八代区域外

50

インターネット回線使用料(1回当たり)

1回線

100

県外

70

受信

20

8 多目的ホール備品(1回当たり)

備品名

単位

使用料

備品名

単位

使用料

演台

1式

1,100

ステージ

1台

320

司会者用卓

1台

320

音響設備

1式

1,640

移動スピーカーA

1本

220

移動スピーカーB

1本

100

展示用パネル

1枚

100

展示パネル用照明器具

1基

50

長机

1脚

100

椅子

1脚

30

9 大会議室備品(1回当たり)

備品名

単位

使用料

備品名

単位

使用料

演台

1式

540

司会者用卓

1式

320

AVレクチャー卓

1式

1,100

25型テレビ

1台

540

音響設備A

1式

540

音響設備B

1式

540

MD―CDデッキ

1台

540

カセットデッキ

1台

540

ビデオデッキ

1台

540

 

10 練習室備品(1回当たり)

備品名

単位

使用料

備品名

単位

使用料

譜面台

1脚

50

椅子

1脚

30

11 その他の備品等(1回当たり)

備品名

単位

使用料

備品名

単位

使用料

プロジェクター

1式

1,100

移動スクリーン

1張

100

ビデオビューア

1台

100

移動スピーカーC

1本

100

電子ボード

1台

100

OHP

1式

1,100

備考

1 コマとは、条例に定める利用時間区分(午前、午後、夜間)それぞれをいう。

2 1回とは、1日の施設利用の始めから終わりまでをいう。

様式(省略)

やつしろハーモニーホール条例施行規則

平成17年8月1日 規則第64号

(令和5年3月24日施行)