○やつしろハーモニーホール条例

平成17年8月1日

条例第116号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と社会参加の促進を図るため、やつしろハーモニーホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 やつしろハーモニーホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やつしろハーモニーホール

位置 八代市新町5番20号

(休館日)

第3条 やつしろハーモニーホール(以下「ホール」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ホール及び附属設備(以下「ホール等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) ホール等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、管理上又は公益上必要があると認めるときは、利用を許可する際条件を付すことができる。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホール等を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可された目的以外に使用してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又はその利用条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項に規定する事由が生じたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(5) 緊急やむを得ない事情により、市がこれを利用する必要があるとき。

(使用料)

第9条 ホールの使用料は、別表第1に定める額とする。ただし、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(目的外の使用料)

第10条 ホールを地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定によりその目的外に使用させる場合の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、その月分を翌月の10日までに納入しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用日の4日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(入館の制限)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し、又は退館を命じなければならない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はホール等を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかける物品を携帯し、又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を同伴する者

(3) その他市長が管理上支障があると認める者

2 市長は、利用者が前項の措置を怠っていると認める場合は、これを行うように命じ、又は自らこれを行うことができる。

(利用者の責務等)

第13条 利用者は、利用期間中その利用に係るホール等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにホール等を原状に復さなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(指定管理者による管理)

第14条 ホールの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ホールの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第8条第9条及び第11条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がホールの管理を行うこととされた期間前にされた第5条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がホールの管理を行うこととされた期間前に第5条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホール等の利用の許可に関する業務

(2) ホール等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がホール等の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第16条 市長は、第9条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(損害賠償)

第17条 利用者が、利用者の管理責任の範囲においてホール等を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第18条 利用者は、ホール所属の職員が職務執行のため入場し、又はホール等の利用について指示するときは、これを拒むことができない。

(市の免責)

第19条 ホール等の利用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のやつしろハーモニーホール条例(平成11年八代市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(録音調整室の項を削る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条による改正後の八代市厚生会館条例の規定、第4条による改正後の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例の規定、第5条による改正後のやつしろハーモニーホール条例の規定、第6条による改正後の八代市東陽石匠館条例の規定及び第7条による改正後の八代市千丁地域福祉保健センター条例の規定 平成19年3月1日

(平成21年11月2日条例第46号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第12条の規定による改正後のやつしろハーモニーホール条例の規定は、施行日以後のホールの利用の許可に係る使用料及びホールの目的外使用に係る使用料並びに施行日前にしたホールの利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前のホールの利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料及びホールの目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 第18条の規定による改正後のやつしろハーモニーホール条例(以下「改正後のハーモニーホール条例」という。)の規定は、施行日以後のホールの利用に係る使用料及びホールの目的外使用に係る使用料について適用し、施行日前のホールの利用に係る使用料及びホールの目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第9条、第16条関係)

やつしろハーモニーホール使用料

(単位:円)

使用時間区分

施設名

午前

午後

夜間

全日

時間外

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

市民ホール

8,800

11,760

11,760

32,320

3,300

市民ホール(舞台のみ)

3,300

4,400

4,400

12,100

1,100

楽屋1・2・3・4

660

880

880

2,420

220

練習室

1,640

2,200

2,200

6,040

540

スタジオ

980

1,320

1,320

3,620

320

大会議室A・B

1,760

2,300

2,300

6,360

540

中会議室

1,420

1,860

1,860

5,150

440

第1・第2小会議室

1,420

1,860

1,860

5,150

440

第3小会議室

1,200

1,640

1,640

4,490

440

和室

1,760

2,300

2,300

6,360

540

研修室

1,640

2,200

2,200

6,040

540

多目的ホール

4,400

5,820

5,820

16,040

1,420

多目的広場

2,200

2,960

2,960

8,120

1,100

備考

1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時以降をいう。

2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間まで連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。

3 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物を行う場合の使用料は、上記使用料の10割増とする。

4 物品等の販売又は展示を目的とする場合の利用は、多目的ホール及び多目的広場に限るものとする。

5 楽屋1・2・3・4の利用は、市民ホール又は市民ホール(舞台のみ)の利用者に限り、許可するものとする。

6 前項の場合において、市民ホールの利用者からは、楽屋1・2・3・4の使用料は徴収しない。

別表第2(第10条関係)

(単位:円)

利用区分

使用料(1月につき)

喫茶店

26,400

備考 利用期間が1箇月に満たないときは、日割計算とする(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。

やつしろハーモニーホール条例

平成17年8月1日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第116号
平成18年6月26日 条例第37号
平成19年6月27日 条例第24号
平成19年12月18日 条例第36号
平成21年11月2日 条例第46号
平成25年12月27日 条例第46号
令和元年7月24日 条例第9号