○八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」条例施行規則

平成17年8月1日

規則第59号

(利用許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項前段の規定により、八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」(以下「交流センター」という。)の施設等の利用許可を受けようとする者は、様式第1号による施設等利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、施設等を利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日から起算して5日前まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 条例第7条第1項後段の規定により、施設等の利用の変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による施設等利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可する場合は、様式第3号による施設等利用許可書を交付する。

2 指定管理者は、施設等の利用の変更を許可する場合は、様式第4号による施設等利用変更許可書を交付する。

(許可書の提示)

第4条 施設等の利用許可(変更の許可を含む。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用しようとする場合は、その許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(届出)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 交流センターの施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合

(2) 交流センターにおいて災害その他事故が発生した場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東陽村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」条例施行規則

平成17年8月1日 規則第59号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第59号
令和5年3月24日 規則第11号