○八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」条例
平成17年8月1日
条例第108号
(設置)
第1条 八代市の自然を生かした、農林産物及び特産品を使った食材提供の場を確保し、市の産業、観光、各種イベント等の情報発信などを行うことで都市住民との交流の促進を行い、八代市の産業の活性化を図るとともに農業経営の安定を図るため、産地形成促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産地形成促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」
位置 八代市東陽町南1051番地1
(指定管理者による管理)
第3条 八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」(以下「交流センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの利用許可に関する業務
(2) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 交流センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流センターの休館日は、第2及び第4水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に閉館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第7条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、又は交流センターの施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流センター管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により交流センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は交流センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らしたり、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東陽村産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」の設置及び管理に関する条例(平成16年東陽村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月25日条例第50号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第16条の規定による改正後の八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」条例の規定は、施行日以後の入湯(施行日前に交付された回数券を使用して行う入湯を除く。)に係る利用料金及び交流センターの利用の許可に係る利用料金並びに施行日前にした交流センターの利用の許可で施行日以後に利用料金が納付されるものに係る利用料金について適用し、施行日前の入湯に係る利用料金及び交流センターの利用の許可(施行日以後に利用料金が納付される利用の許可を除く。)に係る利用料金並びに施行日以後に施行日前に交付された回数券を使用して行う入湯に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第14条、第21条及び第30条の規定による改正後の八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」条例、八代市さかもと温泉センター条例及び八代市坂本憩いの家条例(以下「改正後の東陽交流センター条例等」という。)の規定は、施行日以後の利用(施行日前に交付された回数券を使用した利用を除く。)に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金及び施行日前に交付された回数券を使用した施行日以後の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第11条関係)
利用料金
区分 | 金額(円) | ||
入湯料 | 大人(中学生以上) | 520 | |
70歳以上の者及び障害者等 | 310 | ||
小人(3歳以上小学生以下) | 310 | ||
小人(3歳未満) | 無料 | ||
回数券(12枚つづり) | 5,230 | ||
家族風呂使用料(入湯料とは別に1室50分当たり) | 1,040 | ||
部屋使用料(1時間当たり) | 和室(レストラン内)20畳 | レストランを利用しない場合 | 410 |
レストランを利用する場合 | 無料 | ||
和室(レストラン内)24畳 | レストランを利用しない場合 | 520 | |
レストランを利用する場合 | 無料 |
備考 この表において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者
(2) 次に掲げる者が温泉施設を利用する場合において、当該利用者の介助を行う者
ア 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日社更第4号厚生省社会・児童家庭局長連名通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者
イ 療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者
ウ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者