○経営環境の急激な悪化に伴う中小企業信用保証料補給の特例措置を定める要綱
平成17年8月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、経営環境の急激な悪化のおそれがある本市中小企業者が熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う信用保証料を市が予算の範囲内で負担することにより、本市中小企業者の負担の軽減を図り、もって商工業の経営環境の急激な悪化による被害からの迅速な復興に寄与することを目的とする。
(補給対象融資制度)
第2条 補給の対象となる融資制度は、八代市小口資金融資制度及び八代市中小企業経営安定特別融資制度において市長の定める要件に合致したもの(以下「市特例融資」という。)とする。
(補給額)
第3条 補給額は、市特例融資による融資を受ける中小企業者が協会に一括で支払う信用保証料の総額とする。
2 前項の補給額は、100万円を限度とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。
3 前項の規定にかかわらず、八代市中小企業信用保証料補給要綱(平成17年八代市告示第14号)の規定により信用保証料の補給を受ける中小企業者の補給額の限度額は、前項に規定する限度額から同要綱の規定により受ける補給額を控除した額とする。
(補給の申請)
第4条 この告示による信用保証料の補給を受けようとする中小企業者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 信用保証料補給申請書(別記様式)
(2) 信用保証書の写し
(補給の決定)
第5条 市長は、前条の書類を審査の上補給の可否を決定する。
(補給額の請求)
第6条 補給の決定を受けた中小企業者は、市に補給額の支払を請求するものとする。
(補助金の返戻)
第7条 信用保証料の補給を受けた中小企業者が繰上償還を行うなど信用保証料の金額に変動があり、補給金に返戻すべき部分が発生したときは、信用保証料補給を受けた中小企業者は、速やかに市に対し返戻額を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の経営環境の急激な悪化に伴う中小企業信用保証料補給の特例措置を定める要綱(平成14年八代市訓令甲第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第21号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経営環境の急激な悪化に伴う中小企業信用保証料補給の特例措置を定める要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日までに、第3条の規定による改正前の経営環境の急激な悪化に伴う中小企業信用保証料補給の特例措置を定める要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定に基づき申請が行われた八代市中小企業大規模小売店対策特別融資制度による融資を受けた中小企業者に対する補給については、改正前の告示第2条の規定は、なおその効力を有する。
5 施行日の前日までに、改正前の告示の規定に基づき行われた八代市中小企業大規模小売店対策特別融資制度による融資に係る補給については、改正前の告示第7条の規定は、なおその効力を有する。
別記様式(省略)