○八代市中小企業信用保証料補給要綱

平成17年8月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、八代市が実施する中小企業資金融資制度(以下「融資制度」という。)による融資を受ける中小企業者が熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う信用保証料の一部を市が負担することにより、中小企業者の負担の軽減を図り、もって商工業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(補給対象)

第2条 補給の対象は、次に掲げる融資制度による融資を受けた中小企業者とする。

(1) 八代市小口資金融資制度

(2) 八代市中小企業経営安定特別融資制度

(3) 八代市創業者支援資金融資制度

(補給額)

第3条 補給額は、前条各号に掲げる融資制度により融資を受けた中小企業者が協会に一括で支払う信用保証料総額の2分の1の額とし、その補給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号に掲げる融資制度により融資を受けた中小企業者であって、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による市長の証明を受けたものに対する補給額は、当該中小企業者が協会に支払う信用保証料の総額に相当する額とする。

(補給の申請)

第4条 信用保証料の補給を受けようとする中小企業者は、融資資金借入申込書を提出する際、信用保証料補給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補給額の決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された信用保証料補給申請書及び協会が報告する信用保証料補給明細書を審査の上、補給額を決定する。

(補給額の負担)

第6条 協会は、毎月、信用保証料八代市負担請求書を添えて、本市が負担すべき補給額を前条の規定により補給額の決定を受けた中小企業者に代理して請求できるものとし、市は、その内容を確認し、適当と認めるときは、速やかに支払うものとする。

(補給金の返戻)

第7条 信用保証料の補給を受けた中小企業者が繰上償還を行うなど信用保証料の金額に変動があり補給金に返戻すべき部分が発生したときは、協会は、速やかに市に対し返戻額を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市中小企業信用保証料補給要綱(平成10年八代市訓令甲第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八代市中小企業信用保証料補給要綱の規定は、平成22年4月1日以後に補給する信用保証料について適用し、同日前に補給する信用保証料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の八代市中小企業信用保証料補給要綱の規定は、平成28年4月1日以後に補給する信用保証料について適用し、同日前に補給する信用保証料については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月16日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第21号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(八代市中小企業信用保証料補給要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日までに、第2条の規定による改正前の八代市中小企業信用保証料補給要綱の規定に基づき申請が行われた八代市中小企業大規模小売店対策特別融資制度による融資を受けた中小企業者に対する補給については、同要綱第2条第3号、第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

別記様式(省略)

八代市中小企業信用保証料補給要綱

平成17年8月1日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)