○八代市中小企業振興助成条例施行規則
平成17年8月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市中小企業振興助成条例(平成17年八代市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 条例の適用に関する必要な事項を調査審議するため、八代市中小企業振興助成審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織し、市職員のうちから市長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
6 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の市職員の出席を求め、意見を徴することができる。
(1) 事業計画書
(2) 施設明細書
(3) 収支予算書
(4) 定款、組合員名簿及び登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款、組合員名簿及び登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類
(事業報告等)
第6条 高度化事業等に対し助成措置の適用を受ける中小企業団体等は、助成の対象となった年度から3年間、毎決算期後2箇月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業概況報告書
(2) 決算書
(3) 次年度事業計画書
2 市長は、前項の高度化事業等に係る関係者の説明を求め、又は当該高度化事業等の実態を調査することができる。
2 市長は、前項の規定による申請を受理し、その承継を承認することとしたときは、当該申請をした者にその旨通知するものとする。
(2) 高度化事業等を休止し、廃止し、又は高度化事業等を著しく縮小したとき。 事業休(廃)止、縮小届(様式第6号)
(3) 高度化事業等を再開したとき。 事業再開届(様式第7号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象事業及び助成金交付基準率
事業名 | 助成金交付基準率 |
商店街近代化事業 | 事業費の20%に相当する額以内 |
小売商業店舗共同化事業 | 事業費の20%に相当する額以内 |
集団化事業 | 事業費の10%に相当する額以内 |
一般共同化事業 | 事業費の10%に相当する額以内 |
施設共同利用事業 | 事業費の10%に相当する額以内 |
その他の高度化事業等 | 予算の範囲内で市長が適当と認める額 |
様式(省略)