○八代市中小企業振興助成条例

平成17年8月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者及びその団体に対し助成を行い、もって本市産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。

(2) 中小企業団体 次に掲げる団体又は組合であって、その構成員の多数が本市内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者をもって組織されたものをいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する組合

(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。

(4) 高度化事業等 中小企業団体又はこれに準ずる中小企業者の団体で市長が認めるもの(以下「中小企業団体等」という。)が行う次に掲げる事業をいう。

 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)及び熊本県中小企業高度化資金貸付要項(平成11年熊本県告示第10431号)の規定により資金の貸付けが決定された事業

 に準ずる事業で市長が認めるもの

(高度化事業等に対する助成措置)

第3条 市長は、高度化事業等をする中小企業団体等に対し、助成金として当該事業等に要した経費の100分の20に相当する額以内の額を2,000万円を限度として3年以内の期間に分割して交付することができる。ただし、八代市企業振興促進条例(平成17年八代市条例第100号)の適用を受ける事業所等を除く。

2 前項に規定する高度化事業等及び助成率は、規則で定める。

(中小企業団体の結成に対する助成措置)

第4条 市長は、中小企業者が、中小企業団体のうち組合を組織したときは、助成金として1組合につき10万円の額と組合員数に2,000円を乗じて得た額との合計額の範囲内の額を交付することができる。

(便宜の供与)

第5条 市長は、中小企業者等に対して本市産業振興上必要と認めるときは、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 用地、資材、資金のあっせん及び労働力の確保に関すること。

(2) 情報及び資料を提供すること。

(3) その他市長が必要と認めるもの

(助成措置の適用申請)

第6条 第3条及び第4条の規定により助成措置を受けようとする中小企業団体等は、別に定める様式により市長に申請書を提出しなければならない。

(助成措置の承継)

第7条 高度化事業等に係る事業を合併、譲渡、相続等により承継した者(以下「承継人」という。)は、当該高度化事業等に対する助成措置を承継することができる。

2 承継人は、高度化事業等に対する助成措置を承継しようとするときは、当該高度化事業等を承継した日から30日以内に市長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(届出)

第8条 助成措置の交付を受ける中小企業団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第6条に定める申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 高度化事業等を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき。

(助成措置の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた中小企業団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成措置を取り消すとともに、既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚疑の申請その他不正の手段によって助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 熊本県中小企業高度化資金貸付要項第8条の規定により、中小企業高度化資金の貸付決定を取り消され、又は変更されたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市中小企業振興助成条例(昭和45年八代市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

八代市中小企業振興助成条例

平成17年8月1日 条例第99号

(平成31年4月1日施行)