○サンライフ八代条例施行規則

平成17年8月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、サンライフ八代条例(平成17年八代市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申込み)

第2条 条例第6条の規定によりサンライフ八代(以下「サンライフ」という。)を利用しようとする者は、サンライフ八代利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 利用申込書は、利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)受け付けるものとする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の規定により利用申込書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サンライフ八代利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可について必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により、サンライフの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンライフの利用に係る使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は、別表の左欄に掲げるとおりとし、その還付率はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料金還付願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 利用者は、サンライフの施設又は施設備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を記載した損傷(滅失)(様式第4号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第13条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のサンライフ八代の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年八代市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

還付要件

還付率

天災地変その他利用者の責めに帰すことのできない事由により利用できなくなったとき。

10割

利用の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

6割

市の都合により利用の許可を取り消したとき。

10割

様式(省略)

サンライフ八代条例施行規則

平成17年8月1日 規則第63号

(令和5年3月24日施行)