○サンライフ八代条例
平成17年8月1日
条例第115号
(設置)
第1条 市民の雇用促進と福祉の向上を図るため、労働者福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 労働者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 サンライフ八代
位置 八代市日置町692番地1
(管理)
第3条 サンライフ八代(以下「サンライフ」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(休館日)
第4条 サンライフの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(開館時間)
第5条 サンライフの開館時間は、9時から22時まで(日曜日及び祝日にあっては、9時から17時まで)とする。
(利用の許可)
第6条 サンライフを利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第7条 市長は、サンライフを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をせず若しくは既にした利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(6) その他市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 サンライフの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 サンライフの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する管理及び運営に関する業務
(2) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第7条に規定する利用の制限に関する業務
(4) 第8条に規定する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(5) 第9条に規定する利用料金の減免に関する業務
(6) 第10条に規定する利用料金の還付に関する業務
(7) 施設等の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、サンライフの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。利用の許可を取り消され、又はその利用を停止されたときも同様とする。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりサンライフの施設又は設備備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のサンライフ八代の設置及び管理に関する条例(平成15年八代市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、サンライフの管理を公共的団体(合併前の条例第12条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。
附則(平成18年3月29日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後のサンライフ八代条例の規定は、同日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第8条、第13条関係)
区分 | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~22時) | ||
教養・文化室 | 1,100円 | 1,460円 | 1,460円 | ||
1,720円 | 2,300円 | 2,300円 | |||
研修室1 | 780円 | 1,040円 | 1,040円 | ||
1,100円 | 1,460円 | 1,460円 | |||
研修室2 | 780円 | 1,040円 | 1,040円 | ||
1,100円 | 1,460円 | 1,460円 | |||
職業技能講習室 | 1,410円 | 1,880円 | 1,880円 | ||
2,040円 | 2,720円 | 2,720円 | |||
会議室 | 1,100円 | 1,460円 | 1,460円 | ||
1,720円 | 2,300円 | 2,300円 | |||
小会議室 | 520円 | 730円 | 730円 | ||
730円 | 940円 | 940円 | |||
体育室 | 専用使用 | 1,410円 | 1,880円 | 1,880円 | |
一般使用 | ビーチバレーボール バドミントン | 1面 1時間 260円 | |||
卓球 | 1台 1時間 200円 | ||||
トレーニング室 | 1人 1回 200円 |
備考
1 各区分(体育室及びトレーニング室を除く。)の使用料下段は、館内の冷暖房稼動時の金額とする。
2 体育室における冷暖房の使用料は、1台1時間当たり200円とする。