○八代市働く婦人の家条例施行規則

平成17年8月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市働く婦人の家条例(平成17年八代市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 個人で働く婦人の家を利用しようとする者は、利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に、働く婦人の家利用許可願簿(様式第1号)に所要の事項を記載して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用許可願簿に記載された事項を審査し、利用の許可を決定するものとする。

3 団体で働く婦人の家を利用しようとする場合は、その責任者が働く婦人の家利用許可願(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前項の利用許可願は、利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 市長は、第3項の利用許可願を審査し、利用の許可を決定したときは、働く婦人の家利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

6 前項の規定により利用の許可を受けたものが、働く婦人の家を利用するときは、受付に利用許可書を提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 利用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委員会の構成)

第5条 八代市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、当該働く婦人の家を利用する勤労女性の代表者その他市長が特に必要と認める者をもって構成する。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 働く婦人の家の運営方針に関すること。

(2) 働く婦人の家の利用の普及に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年八代市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市働く婦人の家条例施行規則

平成17年8月1日 規則第136号

(令和5年3月24日施行)